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認定農業者制度について

認定農業者制度とは?

認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲と能力のある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取り組みについて支援を行っていく制度です。

認定を受けるには

認定を受けようとする農業者は、5年後に向け、自分の経営をどのように改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見据えて、以下のような取組内容を記載した「農業経営改善計画」を作成し、役場農業振興課へ提出して、その認定を受ける必要があります。

  1. 農業経営の現状
  2. 経営規模の拡大に関する目標(経営面積、飼育頭数等)
  3. 生産方式の合理化の目標
  4. 経営管理の合理化の目標
  5. 農業従事の態様の改善の目標

認定の基準

「農業経営改善計画」の内容が以下の基準等に照らして審査を行い、適当と認められる場合に計画の認定を行います。

  1. 計画が町で定めた基本構想に適切であること。
  2.  年間農業所得が概ね440万円以上であること

     年間労働時間が1700時間~2000時間程度を達成していること

  3. 計画が達成される見込みがあること。
  4. 計画が農用地の利用の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

参考

右向き矢印上富良野町農業経営基盤強化促進基本構想 PDFスモールアイコン

右向き矢印認定農業者とは「農水省」 PDFスモールアイコン

お問合せ先

上富良野町役場 農業振興課 農業振興班

0167-45-6984


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