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平成30年4月から国民健康保険制度が北海道との運営に変わります

国民健康保険制度は現在、市区町村が保険者となり運営していますが、高齢化が進み増加する医療費に対し、国民の健康を支える制度の安定的な財政運営が必要なため、平成30年度からは都道府県も加わり共同保険者となるなど制度の一部が変更となります。

 

市町村と北海道の新たな役割分担

 

市町村の役割 北海道の役割
これまでどおり、身近な窓口として、
  • 保険料の決定・徴収
  • 資格管理(保険証の発行など)
  • 医療給付の決定・支給
  • きめ細かい保険事業
などを行います。
新たに国保の運営に加わり、安定的な財政運営の中心となり、
  • 市町村が道に納める納付金や、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
  • 事務の効率化、標準化、広域化の推進
などを行います。

 

加入者への影響

 

国保の財政運営の仕組みは変わりますが、加入者の方の医療の受け方は変わりません。

また、保険料(税)の納付先や保険給付の申請、各種届け出の窓口は、これまでどおり市町村で変わりません。

 

平成30年4月からかわること

 

○保険者証等の様式が一部変更となります。

北海道も国保の保険者となるため、保険証(被保険者証)や限度額適用認定証等の様式が変わります。

現在交付済みの保険証は、7月末日までの有効期限となっておりますので、次回の一斉更新の際に変更となる予定です。それまでは現在の保険証を使用することができます。

また、70歳以上の方に保険証とは別に交付していました「高齢受給者証」は、被保険者証と一体化されます。

 

○資格の取得・喪失が都道府県単位になります。

同一都道府県内で他市区町村へ住所が変わった場合でも、国保の資格の取得・喪失は生じません。

ただし、異動前の市区町村の被保険者証は使用できなくなり、異動先の市区町村における「適用開始年月日」の記載された保険証が交付されますので、今までどおり、市区町村に転入・転出の手続きが必要です。忘れずに届け出てください。

 

○高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算されます。

同一同道府県内であれば、他市区町村に転居した場合でも、平成30年4月以降の療養において発生した高額医療費の多数回該当の該当回数は引き継ぎ、通算され4回目以降の自己負担限度額が引き下げられます。

 

○北海道の統一基準により、葬祭費が1万円から3万円(1件あたり)になります。


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