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制度のご案内

【成年後見制度】とは

 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が十分でない人が不利益を被らないように、本人に代わって、財産管理や身上監護などを行う援助者を選任し、本人を支援する制度です。

 

法定後見制度と任意後見制度からなっています。

法定後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な人が対象となり、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えて、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見制度は、判断能力のある人が、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。

 

成 年 後 見 制 度

 

概要
  • 重要な法律行為
     財産管理や身上監護に関する法律行為全般を行う。

 

具体例
  • 現金・預金・証券・不動産・負債などの財産全般の管理
  • 施設への入退所契約、入院契約
  • 不動産の売却や賃貸契約解約
  • 現遺産分割協議における本人代理
  • 消費者被害の取消し など

 

対象者
  • 認知症、知的・精神障がいにより判断能力が十分でない方

 

援助類型
  • 後見人 常に判断力を欠いており、日常の買い物も一人では難しい
  • 保佐人 判断能力が著しく不十分で、日常の買い物は一人で出来るが、重要な財産管理・処分などは難しい
  • 補助人 判断能力が不十分で、重要な財産の管理などを一人ですることが不安
  • 任意後見人 十分な判断能力があるうちに信頼のおける人に契約を結ぶ

 

利用料(費用報酬)
  • 後見人などに対する報酬額は家庭裁判所が決定する

 

成年後見利用支援事業について

成年後見申立てについて、経済的な理由により申立て(審判請求)費用を支払うことが困難な方への費用の助成や申立てを行う親族などがいない場合に、本人や親族に代わり町長が家庭裁判所に申立てを行うなどの支援をします。

また、経済的な理由により成年後見人等に報酬を支払うことが困難な方のために報酬額の一部を助成しています。

 

助成の内容については、上富良野町成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF版)をご覧ください。

成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書については、こちら(WORD版)をご利用ください。

 

お問い合わせ先

保健福祉課福祉対策班 TEL 45-6987

保健福祉課高齢者支援班(地域包括支援センター) TEL 45-6533


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