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国民健康保険第三者行為(交通事故等)による届出

 

第三者行為とは

第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を示します。

主な例として、交通事故がこれにあたります。

 

医療費は加害者(相手)が負担

交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。

このような場合の治療費は国保が一時立替えをして、後日、加害者にその立替え分を請求することになります。

ただし、加害者側への請求を行うためには被害者側からの届出が必要となりますので、国保を使うときは必ず町民生活課総合窓口班に届け出てください。

 

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 事故証明書等(以下記載のもの)
    • 【第三者行為による被害届】 PDF版 PDFスモールアイコン EXCEL版 EXCELスモールアイコン
    • 【事故発生状況報告書】   PDF版 PDFスモールアイコン EXCEL版 EXCELスモールアイコン
    • 【念書(被保険者)】※2部提出 PDF版 PDFスモールアイコン EXCEL版 EXCELスモールアイコン
    • 【誓約書(相手方)】※2部提出 PDF版 PDFスモールアイコン EXCEL版 EXCELスモールアイコン
    • 【事故証明書】

 

お問合せ先及び提出先

 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による手続きを受け付けています。申請書をダウンロードいただき、必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、下記の提出先まで郵送いただきますようお願いします。

 郵送の際には、日中連絡のとれる連絡先(電話番号等)を余白等に記載してください。

 

〒071-0596

 上富良野町大町2丁目2番11号

  上富良野町役場 町民生活課総合窓口班

   電話:0167-45-6985

 


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