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電子証明書利用のご案内

 

右向き矢印個人番号カード利用のご案内は、こちら をご覧ください。

 

※個人番号カードのICチップの中に電子証明書(「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」)を入れている場合には以下をご参照ください。

 

1 電子証明書の利用

 

  1. 署名用電子証明書は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の税の電子申請など)。パスワードは6~16桁の英数字です。
  2. 利用者証明用電子証明書は、インターネットサイトやコンビニ等の端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付など)。パスワードは4桁の数字です。
  3. 1.、2.をご自宅のパソコンから利用する際には、次の準備が必要です。
    (ア) パソコンに「利用者クライアントソフト」(※1)及び(イ)のドライバをインストール
    (イ) 動作確認済みとして掲載されているICカードリーダライタ(※2)を用意し、パソコンに接続

    ※1 公的個人認証サービスポータルサイト(http://www.jpki.go.jp/)において無料でダウンロードできます。

    ※2 同サイトのメニューをご参照ください。

 

2 パスワードの変更等

 

  1. 電子証明書は、個人番号カードをICカードリーダライタにセットし、予め設定したパスワードを入力することで利用できます。パスワードについては、上記※1のソフト等を利用して定期的に変更することをお勧めします
  2. 署名用電子証明書の場合5回、利用者証明用電子証明書の場合3回、パスワードを連続して誤ると電子証明書が利用できなくなりますので、注意して下さい。ロックの解除は住民票のある市区町村の窓口に申請する必要があります。

 

3 署名用電子証明書の引越等に伴う失効

 

引越や婚姻等により氏名、住所等に変更が生じた場合、署名用電子証明書は記載事項に変更が生じることから自動的に失効します。転入届や婚姻届等の提出の際に併せて、新しい署名用電子証明書の発行手続を行ってください。なお、利用者証明用電子証明書は、氏名、住所等を記載事項としないことから引越や婚姻等によっても失効しません。所等を記載事項としないことから引越や婚姻等によっても失効しません。

 

4 電子証明書の有効期間と更新

 

  1. 電子証明書の有効期間は、原則として発行の日後5回目の誕生日までとなります。ただし、個人番号カードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れることになります。なお、有効期間についてはカードのおもて面に記載する欄がありますので、お忘れにならないようにご自身でご記入いただくか市区町村の職員に記入をご依頼ください。
  2. 電子証明書は、有効期間の満了の3ヶ月前より更新を行うことができます。住民票のある市区町村の窓口で申請して下さい。

 

5 電子証明書の自発的な利用取り止め又は一時保留後の失効

 

電子証明書の利用取りやめをご希望される場合及び一時保留後の失効をご希望される場合には、電子証明書の失効を当該市区町村の窓口等で申請してください。

 

6 その他

 

以上のほか、電子証明書の利用に関する情報は、公的個人認証サービスポータルサイト(http://www.jpki.go.jp/)に掲載していますので、ご参照ください。

 


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