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個人番号カード利用のご案内

 

右向き矢印電子証明書利用のご案内は、こちら をご覧ください。

 

1 個人番号カードの利用と取扱い

 

  1. 個人番号カードは、社会保障分野や税分野等におけるマイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類としてご利用できます。
  2. 個人番号カードは、1.以外にも顔写真付きの身分証明書としても広くご活用できます。 その際、個人番号カードのおもて面は、個人番号カードの所有者が同意する場合には誰でも コピーすることが可能です。一方、個人番号カードの裏面に記載されている個人番号については、1.の場合に限りコピーが許されていることに留意してください。なお、個人番号カードの券面情報のうち、個人番号や臓器提供意思表示欄等を一見して見えなくするようなカードケースをお配りしていますので、ご活用ください。
  3. 個人番号カードのICチップに搭載される電子証明書などの活用により、行政手続のオンライン申請や、市区町村によっては、コンビニなどで住民票の写しなど公的な証明書の取得等についても可能となります。

 

2 個人番号カードの管理とパスワードの扱い

 

  1. 個人番号カードは紛失、盗難等のないよう大切に取り扱ってください
  2. 個人番号カードに設定したパスワードは他人に知られないように十分注意してください市区町村の窓口で配布された用紙等に記録し、大切に保管してください。なお、パスワードを忘れた場合、住民票のある市区町村の窓口で本人確認を行ったうえで、再度設定していただく必要があります。

 

3 引越等に伴う個人番号カードの券面情報の変更

 

引越や婚姻等で個人番号カードの券面記載事項が変更となった場合、転入届や婚姻届等の提出に併せて、個人番号カードを市区町村の窓口にお持ちください。新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。

 

4 個人番号カードの有効期間

 

20歳以上の方発行日後10回目の誕生日まで20歳未満の方発効日後5回目の誕生日までとなります。個人番号カードの更新は、有効期間内に申請が必要です。有効期間の満了の3ヶ月前より、住民票のある市区町村の窓口で申請できます。

 

5 個人番号カード紛失等の場合

 

  1. 個人番号カードを無くした場合には、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、個人番号カードの電子証明書等の機能の一時停止を行って下さい。併せて住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行って下さい。

    ・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178

    ・個人番号カードコールセンター(有料)0570-783-578(繋がらない場合には050-3818-1250)

    なお、個人番号カード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、住民票のある市区町村の窓口で一時停止の解除を行えます。

  2. 個人番号カードを紛失等し、または著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、住民票のある市区町村の窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。その際、紛失の場合は警察署等から出される遺失届を、焼失の場合は消防署等から出される罹災届をお持ちください。また、著しく損傷した個人番号カードについては、窓口までお持ちください。なお、紛失等に伴う再交付の際には住民票のある市区町村が定める手数料が掛かります。

 

6 その他

 

以上のほか、個人番号カードの利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。


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