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予防接種による健康被害の救済制度について

予防接種後の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)は、極めてまれではありますが、なくすことができないため、救済制度が設けられています。

新型コロナウイルスワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、その健康被害が接種を受けたことによるものであると国が認めた場合、予防接種法による救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

手続きについて

 

相談窓口
給付の種類

 

給付の種類 給付内容 給付額
医療費 予防接種を受けたことによる疾病についてのかかった医療費の自己負担分 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
医療手当 入院、通院に必要な諸経費 通院3日未満(月額)35,000円
通院3日以上(月額)37,000円
入院8日未満(月額)35,000円
入院8日以上(月額)37,000円
同一月入通院(月額)37,000円
障害児養育年金 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 1級(年額)1,581,600円
2級(年額)1,266,000円
障害年金 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 1級(年額)5,056,800円
2級(年額)4,045,200円
3級(年額)3,034,800円
死亡一時金 死亡した人の遺族に支給 44,200,000円
葬祭料 死亡した人の葬祭を行うものに支給 212,000円

 

申請時に必要な書類
  • 申請後も、追加で資料を提出する場合があります。
  • 接種の以前に通院等していた方は、接種を受ける前のカルテなどの書類が必要となる場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。※その費用は、申請者の自己負担となります。
  • 通常、国が申請書を受理してから、疾病・障害認定審査会における審査結果を北海道に通知するまで、4ヶ月から1年程度の期間を要します。

 

右向き矢印予防接種健康被害救済制度の詳しい情報については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 

◆お問合せ先

保健福祉総合センター かみん

保健福祉課健康推進班 電話:45-6987


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