予防接種後の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)は、極めてまれではありますが、なくすことができないため、救済制度が設けられています。
新型コロナウイルスワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、その健康被害が接種を受けたことによるものであると国が認めた場合、予防接種法による救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
給付の種類 | 給付内容 | 給付額 |
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病についてのかかった医療費の自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 | 入院、通院に必要な諸経費 | 通院3日未満(月額)35,000円 通院3日以上(月額)37,000円 入院8日未満(月額)35,000円 入院8日以上(月額)37,000円 同一月入通院(月額)37,000円 |
障害児養育年金 | 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級(年額)1,581,600円 2級(年額)1,266,000円 |
障害年金 | 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 | 1級(年額)5,056,800円 2級(年額)4,045,200円 3級(年額)3,034,800円 |
死亡一時金 | 死亡した人の遺族に支給 | 44,200,000円 |
葬祭料 | 死亡した人の葬祭を行うものに支給 | 212,000円 |
予防接種健康被害救済制度の詳しい情報については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
保健福祉総合センター かみん
保健福祉課健康推進班 電話:45-6987