上富良野町では、町と請負工事を契約されている建設業者の方の円滑な資金調達を促進するため、平成26年3月1日に、「上富良野町完成工事未収入金債権の流動化のための債権譲渡の承諾に係る事務取扱要領」を制定しました。
この要領は、工事請負契約書第4条第1項の規定に基づく、建設業者の方の権利の譲渡に係る町の承諾に関するものです。
現在、本町の請負工事の代金支払いについては、工事請負契約書第31条第2項により「乙(請負者)からの請求から40日以内」となっていますが、工事検定及び受渡手続きが完了した建設業者の方が、町の支払期限(40日)の前に資金の調達が必要となった場合、工事代金(請求権)を債権として金融機関に譲渡することを町が承諾することにより、譲受人となった金融機関から建設業者の方へ工事代金見合い分が譲渡金として支払われることとなり、町は債務者として金融機関へ工事代金を支払う形となります。
事務取扱要領、こちらをご覧ください。
※金融機関との事前協議(承諾申請の1ヶ月前)が必要となります。
町発注工事のうち、前払金又は部分払金を除いた完成支払金が500万円以上であり、他の機関からの受託工事、支出委任工事ではないもの等が要件となります。
要領の内容、様式、申請方法等、詳しくは、以下までお問い合わせください。
上富良野町建設水道課建設班(TEL 45-6981)