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土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域について

 

◆土砂災害とは

 

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは、土砂災害(急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)、土石流、地滑り)から国民の生命・身体を守るために、土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、「危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発制限による住宅等の新規立地抑制、危険区域内の住宅の移転促進」等のソフト対策(土木工事によらない対策)を推進しようとするものです。

 

◆土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定

 

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の規定により、土砂災害警戒区域等(急傾斜の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危険が生じるおそれがあると認められる土地の区域)を法律に定められる、基礎調査により、北海道が各地域を調査し、解析して土砂災害が及ぶ区域を明確にします。

区域には土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域が次のとおり定められています。

(1)土砂災害警戒区域

土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域(土砂災害のおそれのある区域)であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

 

(2)土砂災害特別警戒区域

 

土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域(土砂災害警戒区域のうち、建物が破壊される可能性のある区域で、特に危険な区域)で、危険の周知、警戒避難体制の整備、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

 

◆土砂災害危険箇所の内、土砂災害警戒区域等の指定状況及び基礎調査結果は、以下を参照願います。

 

◆現在、出されている「警報」や「警戒情報」等を確認することができます。

 

◆上富良野町は、次の区域が土砂災害警戒区域(13箇所)と土砂災害特別警戒区域(8箇所)が指定となってハザードマップを作成しています。

 

 

◆土砂災害警報が出たら

 

土砂災害警報が出て、町が避難等を必要と判断した場合、避難勧告や避難指示を発令します。

発令は防災行政無線や携帯電話等(エリアメール等)を利用して情報発信しますので、直ちに避難をしてください。

土砂災害のおそれがある避難場所は、土砂災害ハザードマップと洪水ハザードマップでは異なりますので、土砂災害警戒区域に居住されている方や避難勧告・避難指示が出された時に、土砂災害警戒区域付近にいる方は、避難場所へ避難してください。

また、土砂災害に関する情報は次のリーフレット内のホームページでも確認することができます。

 


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