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障害者虐待防止法について

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律(平成23年6月24日法律第79号)は、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者や使用者等に障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。

 

【 目的 】

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援等を行うことにより障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

 

【 施行日 】

平成24年10月1日

 

【 定義 】

≪ 障害者 ≫

障害者虐待防止法では、障害者とは障害者基本法第2条第1号に規定する障害者と定義されています。「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能や障害がある人や、その他に心身の障害や社会的障壁によって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人」をいいます。

 

≪ 障害者虐待 ≫
  1. 養護者(家族など)による障害者虐待 (※虐待を受けている方が18歳未満の場合は、児童虐待防止法の対象となります。)
  2. 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 (※※ 虐待を受けている方が、高齢者施設等に入所されている場合は高齢者虐待防止 法の対象となり、障害児入所施設等に入所している場合は児童福祉法の対象とな ります。 )
  3. 使用者による障害者虐待

の3種類に定義します。

 

≪ 虐待行為 ≫(具体例)

身体的虐待

  • 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
  • 身体を縛りつけたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること

 

性的虐待

  • 性的な行為を強要すること
  • わいせつな言葉を発すること

 

心理的虐待

  • 脅し、侮辱などの言葉を浴びせること
  • ・ 仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること

 

ネグレスト(放棄、放任)

  • 食事や排せつ、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしないこと
  • 必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせないこと

 

経済的虐待

  • 本人の同意なしに(だますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用すること
  • 本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

 

以上の行為が虐待にあたります。

 

◆詳しくは

障害者虐待防止法についての詳細は、「北海道障がい者虐待防止対策」のホームページをご覧ください。

 


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