障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律(平成23年6月24日法律第79号)は、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者や使用者等に障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援等を行うことにより障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。
平成24年10月1日
障害者虐待防止法では、障害者とは障害者基本法第2条第1号に規定する障害者と定義されています。「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能や障害がある人や、その他に心身の障害や社会的障壁によって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人」をいいます。
の3種類に定義します。
身体的虐待
性的虐待
心理的虐待
ネグレスト(放棄、放任)
経済的虐待
以上の行為が虐待にあたります。
障害者虐待防止法についての詳細は、「北海道障がい者虐待防止対策」のホームページをご覧ください。