郷土をさぐる会トップページ     第29号目次

ふらの原野開拓の歩み(その六) 完

上富良野町錦町 野尻 巳知雄 昭和十二年三月三十一日生(七十五歳)

 現在、国有地未開地の貸付台帳は大地積の貸付と中規模地積のみで、十町歩以下の小規模地積の貸付台帳は残されていない。また大地積や中地積の貸付を申請し、後に事業が遂行されないなどの理由で取消又は返還命令を受けた土地のその後の貸付については、ほとんど残されていない。このため、明治四十二年に発刊された「上富良野誌」に記載のある開拓功労者の多くが、その後の状況がほとんど解らないのは、申請して間もなくは開墾に従事したり、管理人を置いて小作開墾をしたものの、思うような開墾が進まず、挫折して土地から離れたり、成功開墾で払下を受けてもすぐ他に譲渡し、または売買してしまい、残って農業に従事する者が少なかったことが要因と考えられる。
 現在、開拓者の子孫が農業に従事して活躍しているのは、団体で入植し協力し合って開墾に従事して無償付与を受けた開拓者の子孫や、個人で自作開墾して付与を受けた者、小作で入植し後に 「拓分け」で開墾した土地の半分又は三分の一を地主から分けてもらい自作農になった者、小作人のままで暮らし、戦後の農地改革で自作農になった者などで、大地主、中地主、管理人で子孫が残っているのは極まれにしか見当たらない。
 今回は道庁文書館、道立図書館に残されている僅かの資料に基づき、上富良野の開拓の足跡を探ろうとするものである。

    掲載省略:写真〜明治三十年貸付台帳
    掲載省略:写真〜明治四十四年以降売払い台帳
  未開地処分法の改正
 明治三十年に改正された「北海道国有未開地処分法」は、大資本家を優遇する「無償貸与・無償付与」によって大地積が貸し付けられたが、開墾実績が伴わず、ほとんどが未墾地のまま「取消・返還」となり、付与を受けた面積は、二八・六%に過ぎなかった。
 当時のフラヌ原野の開墾状況について『北海道毎日新聞』(明32・4・13)は、「団体及び単独移住者は慨して成績良好なれど、大農場は何れも甚だ不成績なりと云う」「富良野植民地成功検査及び着手検査のため、道庁職員が出張するが、その成績頗る悪く没収・返地を命せらる者多数なりと」(明32・9・10)と報じている。
 このような状態を是正するために、明治四十一年二月、政府は「北海道国有未開地処分法改正法律案」を帝国議会に提出した。
 改正の主な点は二点で
 @開墾・牧畜・植樹地に供する土地の処分を、「貸付」と「売払」に改める。
 A小農保護の目的から「特定地」を設定し、自作農に無償貸与する。
ことであった。
 @の改正された「売払」とは、明治十九年に制定された「北海道土地払下規則」による、期間内に開墾した後に売払われるものではなく、土地処分出願時点で売払われることとなったことから所有権が認められ、譲渡・担保も自由になったことである。
 「売払」といってもすべてが自由になるのではなく、飽く迄も開拓に必要な農耕地・牧場地・植樹地として売払されるのであって、出願時に提出した年度ごとの開拓計画書に基づいて開拓されない場合は、道庁役人の検査によって返還を求められたり、取消を受けてすべて没収されることは旧法と変わりなく実施されたのである。
 売払面積の制限は、個人については耕作地は五百町歩、牧場及び植樹地は八百町歩とされ、会社・組合については、その五倍までに引き上げられた。なお、三十町歩以上の売払を受ける者については、直接国税の納付額によって面積が制限された。
国税納付額による売払面積の制限
番号 納税額 売払面積
1 5円以上 100町歩以下
2 12円以上 200町歩以下
3 20円以上 300町歩以下
4 35円以上 400町歩以下
5 50円以上 500町歩以下
6 75円以上 800町歩以下
  貸付を受けられる資格
 A 「貸付」を受けられる者の資格は、
  ア、北海道移住規則による団体移住者。
  ィ、耕作の目的を持って移住し、その証拠書類を所持する者。
  ウ、農業に関する中等教育以上の学科を習得し、一集落の農業を指導することが出来る者。

とされ、貸付面積は十町歩以内(昭和八年六月の改正では十五町歩以内と改められた)で、成功期間は五年以内とされた。個人への貸付面積が二戸分五町歩から十町歩以内と拡大されたのは、畑の場合五町歩の面積では、農業経営が成り立たないとの農家の要望によるものである。
  成功検査の実施
 売払地及び貸付地に対しては、その面積の十分の二の存置地を残し他の全面積の検査が行われたが、その内容は次のとおりである。

  特定地は毎年一回
  三十町歩以下は成功期間内に三回
  三十町歩以上は成功期間内に四回

 土地の売払、譲渡、交換、事業完了、付与の場合はその都度とされている。
 しかし、牧場目的地については検査に不正を働く者も多く見受けられ、牧場売払貸付地の周囲に牧柵をめぐらすばかりで事業は行われず、成功検査に際しては俄かに付近から家畜を借り受け巧みに擬装したり、家畜を購入しても検査が終わると直ちに売却するなどの実態が明らかにされたので、道庁では成功検査をより厳しくすると共に、大正七年七月からは、牧場地目的の処分は中止し、中小農耕者による農耕地選定を優先して、それに該当する土地は畑・放牧地目的地の両者併用の土地として処分することとした。その併用の割合は農耕地五町歩に対して放牧地三十町歩を原則とした。
 明治四十一年から国有未開地処分法の改正により、自ら開墾を希望する者には無償貸与し、自作開墾で成功したときは無償付与された。また、希望によっては、国が設定した価格で買い求めることも出来るようになり、資産を持つ人々による未墾地の買い付けが多くなってきた。
新法による土地売払代価と制限面積
項 目 土地売 払代金 制限面積
農耕適地 1町歩 4円50銭以内 500町歩以内
牧畜適地 1町歩 3円以内 800町歩以内
植樹適地 1町歩 1円50銭以内 800町歩以内
  明治四十一年の払下申請
 明治四十年の申請は二件(字中富良野原野)であったが、法改正により翌明治四十一年からの申請が徐徐に増加している。
 この時期の特徴としては、大地積面積の払下申請には国税納付が基本となることから、国税納付者の名前を借りて申請したり、国税納付者その者が申請してすぐ譲渡したり、開墾の後売払う傾向が見受けられる。このように大規模面積はもちろん中規模面積の申請についても直接開墾者が申請する例は少なく、他人名義の申請のためか、申請者がその後も農業に従事した者の記録はほとんど見当たらない。
 申請されている場所については、大地積では美瑛村、芦別村、字中富良野との境界付近での山林地帯の開墾申請が多く、中規模面積では平地から山林原野にかかる丘陵地帯で、個人が開墾するに適した区画選定が済んでいる場所の払下が多くなっている。
 売払台帳には、百町歩以上の面積については国税の納税額が記載されているが、百町歩以下の面積の払下申請には、納税額が記載されていない。つまり百町歩以内については、納税の有無に関係なく払下の申請が出来たものと思われる。
 また、明治四十年の法改正により、三万坪(十町歩)以下の面積の処分については各支庁長の権限となり、上川支庁に保管されていたこれらの文書は、ほとんど残されていないため、その内容を知ることは出来ない。
明治四十一年七月三十日に安井新兵衛(字中富良野東七線十四号)と途中脱退した松岡源之助(東九線十七号)の連名で牧場地として「字ベベルイ」(場所不明)の三百二十三町七反二畝八歩を三筆に分けて申請している。払下価格は甲地が一町歩当り四円、乙地が二円五十銭、両地が二円五十銭である。松岡が脱退後、大正十三年に安井が土地・樹木代金九百四十三円二十三銭を納付して払下を受けている。
明治四十一年八月七日に戸田留次郎(富山県出身で当時山部に居留していた)が申請した畑地「上富良野原野千四百三十一番地」(金子農場)二十八町二反歩は、四十二年四月二十四日付で金子浩(山部村金子與八郎養子、字上富良野千四百三十一番地に居住)に譲渡され、土地代金七十八円七十四銭を金子浩が払った後、成功期間の八年(大正五年)を待たずに大正二年に開墾成功により払下を受けている。
土地代金を四十一年当時の米の代金(一石十二円三十銭・五万七千六百円)を現在に換算すると、約四千六百八十三倍に当り、金額で表すと約三十六万八千七百四十円の金額に相当することとなる。
四十一年八月八日には、纓坂源三郎(源七長男)が字ポロピナイ千六百四十八番地(東中倍本南側付近)の原野二十九町七反三歩の面積を、植樹地として土地代一町歩当り一円五十銭、合計四十四円五十五銭を支払い払下を申請したが、大正三年十一月十四日に畑地と放牧地の変更を届出、畑地八町二反七畝四歩と放牧地二十一町四反二畝九歩の成功検査を受け、五年六月十七日には、畑地八町二反七畝四歩と放牧地二十一町四反二畝二十九歩の開墾に成功し土地代五百五十九円三銭を支払い払下を受けている。
四十一年八月十日には、安井新右衛門 (字中富良野東九線北十二号在住)・纓坂源七(同九線十三号)の両名が「原野千四百二十番地」(道道吹上線旭野浄水場北東部付近) 面積は百八十六町三反歩を牧場地として払下申請をしたが、明治四十三年に三月二日に四方勇吉に売払い合筆されている。事業成功期間は十年で土地代金は一町歩当り三円で、合計五百五十九円を納付することとなっているが、その後の経過は不明である。安井新右衛門の国税納額は七円五十八銭であった。

     掲載省略:写真〜国有地貸付台帳(安井・纓坂)
四十一年九月申請した「字ヌッカクシフーラヌイ(原本のママ)字千四百十八番地・十九番地」は(翁道路東部付近)(二百二町歩)は、西川竹松(上富良野市街地)が申請したが、四十二年に岡部熊治(札幌区)に譲渡され、大正二年には再び酒井正七(小樽区)が買収して目的を畑地に変更し、小作人十三戸を移住させて開墾成功し、五百五円九十七銭で払下を受けた後、多田宇平(旭川区)に譲渡し、大正十一年に多田安太郎(上富良野多田牧場)に譲渡している。
四十一年八月十二日には、太田善八(岡山県出身、旭川町在住)が、土地代一町歩当り二円五十銭の単価により四百五十八円を納付して、小作人使用による畑地目的で開墾を申請し、「上富良野原野千四百三十二番地」・百十町八反歩、「千四百三十三番地」・二十三町歩、「千四百三十四番地」・四十九町一反歩(金子農場に隣接した東側の地域で合計百八十三町歩)を四十二年から小作人を入れて開墾した。大正二年に成功証明を受け払下を受けている。太田善八の納税額は六円である。
四十一年十一月二十六日に芳賀兵吉(岩手県水沢町)が申請し、大正二年に霜鳥四郎(旭川町)に譲渡された牧草・放牧地、「上富良野ナエ区画外千六百五十一番地」と字エホロカンベツ三千七十八番地(道道江花線旧中富良野町道の分基点付近)二百三十五町六反歩は、土地・樹木代合計二百九十九円二十三銭を納付して、大正七年に成功検査を受けて千七十七円で払下を受けた。芳賀兵吉の納税額は六円三十銭である。

     掲載省略:写真〜国有地貸付台帳 芳賀・霜鳥
四十一年十月二十六日に田中亀夫(美瑛村)が申請した、「上富良野エポロカンベツ千六百五十二番地」(草分共和)九十四町五反歩の放牧地は、四十四年に成功検査を経て土地・樹木代合計三百九十九円で払下を受けている。納税額は六円五十銭である。
四十一年十一月六日に岡田七蔵(東九線十四号)は、「字ポロピナイ千六百五十番地原野」(二十四町五反九畝歩(培本地区))を牧場開墾目的で払下申請し、四十四年六月十二日に成功検査を受け、代金七十三円七十九銭を納付して払下を受けている。
  明治四十二年の払下申請
 四十二年の申請の特徴は、江花地区で中富良野と芦別の境界付近で申請した大地積の牧場を除いては、ほとんどが中地積の面積で、特に区画割された三十町歩を半分に分割した申請が多く目に付く。その件数は字中富良野を含めると二十二件の申請がされている。
四十二年三月二十一日に阿部餘慶(字中富良野基線十二号)が最初小作開墾を申請した「字フラヌ千百七十六番地」(場所不明)の畑地二十五町歩は、四十四年に畑地五町歩を自作開墾に変更して成功し、十三円七十五戦で払下を受けた。残りは大正二年に自作開墾して松永平吉(字中富良野西一線十二号)に譲渡している。
同年四月五日に堀川松蔵(美瑛村市街地)が申請した、「字エホロカンベツ原野千八百三番地」(現金子農場西南付近)の牧場地百九町七反歩は、大正三年に金子浩(字上富良野西四線三十三号)に譲渡された。開墾目的も牧場地から畑地・牧草地に変更され、小作人十七戸を移住させて開墾し、大正七年に成功検査を受け土地・樹木代三百三十二円四十二銭を納付して払下を受けている。堀川松蔵の納税額は二十二円である。

      掲載省略:写真〜国有地貸付台帳 堀川・金子
同年八月十四日に佐々木源治(旭川町)が申請した「富良野原野千九百三十番地」(西六線三十二号付近)(二十一町一反歩)の畑地は、土地・樹木代合わせて九十二円八十八銭で払下を申請したが、大正四年に梅沢金太郎 (旭川区) に譲渡され、大正八年には再び古東助八(字下富良野九線二号)と、高見儀平(下富良野)に譲渡されている。大正十一年三月に小作人で開墾を自作開墾に変更し、大正十三年に成功検査を受け払下を受けている。
同年八月十日に吉田貞次郎が申請した、「富良野原野千九百三十二番地」(西七線三十二号付近)(二十九町一反歩)の畑地は、小作人開墾で計画され大正八年に小作開墾に成功して、土地代一町歩当り二円七十五銭合計九十五円六十八銭で払下を受けている。

      掲載省略:写真〜国有地貸付台帳 吉田貞次郎
同年八月九日に畑地として「富良野原野二千百九十五番地」(七町五反歩)「二千百九十六番地」(八町二反六畝二歩)「二千百九十七番地」(四町二反十三歩)(場所不明)を越智初太郎(字中富良野東五線十四号)が小作人開墾で申請し、四十四年一月七日に梅沢金太郎(旭川町)に譲渡、大正五年十二月二十七日目的を放牧地・畑地に変更して、九年六月七日畑地八町九反六畝一歩、放牧地十一町十四歩の検査を受け土地代金五十四円九十銭を納付して払下を受けた。
同年四月十四日に植木直次郎(旭川町)と有富春蔵(字中富良野九線十三号)が申請した「字上富良野ベベルイ千百二十七番地」(倍本地区)小作人開墾畑地(十五町歩)は、四十二年十一月十七日に橋本未松(上富良野エホロカンベツ)に譲渡されたが、大正二年十一月四日に取り消されている。
同年三月二十七日申請の「フラヌ千九百五十七番地」(西中西部)小作開墾畑地(十五町歩)は、申請者字中富良野基線十七号の青山原七死亡により、相続した青山浄信が申請地に転居して小作開墾し、大正二年九月六日に成功検査を受け地代金四十一円二十五銭を納付して払下を受けた。
同年四月十九日申請の「字フラヌ千九百六十番地」(西二線二十号付近)(十五町歩)伊山六左衛門(東川村)は、畑地の自作開墾で申請し大正六年に成功検査を受けて払下を受けた。
同じ日に申請した「字フラヌ千九百六十一番地」(西三線二十号付近)(十五町歩)村上三二郎(東川村)は、畑地自作開墾で払下申請を行ったが、四十四年五月八日に岩田亀蔵(札幌村)に譲渡し、同年十一月二十日には荻子信次(西三線二十七号)に譲渡、再び大正五年四月十一日に荻子俊三(西三線二十二号)に譲渡され、大正七年七月三十一日に成功検査の後土地代等四十七円六十五銭を納めて払下られた。
同じ隣接地「字フラヌ千九百六十四番地」(西三線二十号付近)(十五町歩)は、石澤清七(旭川町)が小作人開墾畑地として四十二年四月六日申請し、大正四年八月二十七日に成功検査を受け、四十一円九十六銭を納付して払下を受けた。
同じく「字フラヌ千九百六十五番地」(西二線二十号付近)(十五町歩)は、四月十六日に川原石太郎(旭川町)が申請し、四十四年八月に野田興吉(鹿討農場内)に譲渡され、大正五年七月二十一日に成功し代金四十六円五銭を納付して払下を受けた。
同年四月十九日に申請した「字フラヌ千九百五十九番地」(西三線二十二号付近)(二十六町三反四畝六歩)の自作開墾畑地は、園田伊助(東川村)が申請し、同年四月二十七日に山崎由松(西三線二十号)に譲渡された。その後、大正二年十一月十三日に分割し、「六町三反四畝六歩」を永山弥三吉に、「五町歩」を山崎卯之松に、「五町歩」三筆「十五町歩」を服部亥之助(西三線二十七号)にそれぞれ譲渡され、大正四年八月に成功検査を受け払下を受けた。
同年四月十九日に前本清右衛門(東川村)が申請した「字フラヌ千九百六十八番地」(西二線二十二号付近)(二十町歩)は、自作開墾畑地として申請したが、大正三年十一月二十七日に分割し、「五町歩」を荻子信次に、「五町歩」を渡辺五平に「五町歩」を渡辺守郎に「五町歩」を渡辺護(西二線二十四号)にそれぞれ譲渡し、大正八年一月十八日に成功検査を受け払下げられた。
同年四月七日申請の「字フラヌ千九百七十二番地」(西二線二十二号付近)(十五町歩)は、斉藤大平(旭川町)が自作開墾畑地として申請し、大正四年五月二十一日に分割し、「五町歩」二筆を伊藤智之助に、「五町歩」を森下仁助(東一線二十七号)譲渡した。成功検査については不明である。
同年三月二十八日の申請では、「字フラヌ千九百八十五番地」(東一線二十号付近)(十五町歩)を長尾春次(下富良野村)が自作開墾畑地で申請したが、大正二年七月に青山甚太郎(字中富良野)に譲渡され、大正三年一月十二日に成功検査に合格している。
同年四月十五日に申請した「字フラヌ千九百六十二番地」(西二線二十四号付近)(二十六町一反二歩)は、藤井勘兵衛(永山村)が自作開墾畑地として申請し大正八年十二月に分割し、斎藤九助(西三線二十四号)に十一町十二反歩、高畠龍郎に五町歩、藤田富子(親権者ササオ)に五町歩、松浦幸次郎に四町九反七畝を譲渡している。いずれも大正九年六月に成功検査を受け土地代を納付して払下を受けた。
同年四月二日には、海江田信哉が「字フラヌ千九百七十三番地」(西一線二十四号付近)(二十町歩)を自作開墾畑地で申請し、大正六年二月に成功検査に合格して土地代五十六円五十二銭を納付して払下を受けた。

      掲載省略:写真〜国有地貸付台帳 海江田信哉
同年三月二十九日に申請した布施庄太郎(基線留区画外)は、「字フラヌ千九百七十一番地」(十六町六反六畝二歩)を自作開墾畑地で申請していたが、地代金未納につき取消となっている。
同年九月二十五日申請の「字ベベルイ二千百六十三番地」(倍本地区)(三十町歩)は、古東勇吉(下富良野村)が自作開墾畑地として申請したが、大正三年十二月に分割し、山中太平(西十線三十号)渡部丑蔵(西九線二十八号)藤本芳造(西八線二十八号)に十五町歩を、高橋運治(西十一線二十八号)に十五町歩を譲渡された。しかし、山中・渡部・藤本への譲渡は一時取消となり、その後大川大作(愛別村)早坂芳蔵(愛別村)に譲渡の書類が出てきたことから改めて製本し、岩尾与作、西川伝吉、佐高偵治にそれぞれ五町歩づつ譲渡の上、大正八年一月に成功払下を受けている。
同年十二月七日には、「ベベルイ二千六十二番地」(倍本地区)(三十町歩)を川合菊次郎(旭川町)が小作人開墾畑地で申請し、大正五年三月に村中和佐次郎(旭川区)に譲渡し、畑八町歩・放牧地二十二町歩を開墾して払下を受けた。
 この他で場所の特定できない申請では、
「字フラヌ千九百五十八番地」(三十町歩)を久保政吉(東一線十九号)が申請し大正三年に成功払下を受けた。
「字フラヌ千九百六番地」(十五町歩)を伊山六左衛門が申請し大正九年成功払下を受けた。
「字フラヌ千九百六十五番地」(十五町歩)を川原石太郎が申請し、大正五年野田與吉(鹿討)が払下を受けた。
「字フラヌ千九百六十七番地」(十五町歩)を菅野未太郎(中富良野安井新兵衛方)が申請し、奥平二三(東一線十七号)が畑地自作開墾し大正七年に払下を受ける。
「字フラヌ千九百七十五番地」(十三町五反歩)を吉崎宗作(中富良野市街)が申請し、梶野才市に譲渡され大正四年に払下を受けた。
「字フラヌ千九百七十六番地」(二十五町歩)を阿部餘慶(中富良野)が申請し、松永平吉(福原農場)に譲渡され自作開墾畑地として大正三年払下を受けた。
「字フラヌ千九百七十七番地」(十五町歩)を土肥貞治が申請し、石垣源十郎(西四線二十八号)に譲渡され四十四年に分割し、大正五年に村上仲造(十町歩)と瀬戸市三郎(五町歩)が譲渡を受け開墾し払下を受けている。
「字フラヌ千九百七十八番地」(二十町歩)を大隈作次郎(吉井造林地在住)と池田文蔵(伊藤農場内)が渡部彦市(上富良野)に譲渡し畑十町歩・放牧地四町歩を開墾し払下を受けた。
「字フラヌ千九百七十八番地」(十六町歩)を渡辺彦市(中富良野市街)が申請し、大正六年に払下を受けた。
「字フラヌ千九百七十九番地」(二十二町歩)を及川誠一(鹿討農場)が申請し、正木吉助に譲渡され大正七年に払下を受けた。
「字フラヌ千九百八十番地」(十五町歩)を野田好之助(鹿討農場内)が申請し大正三年に払下を受けた。
「字フラヌ千九百八十一番地」(十五町歩)を棒手助次郎(東川村)が申請し、大西吉松(上富良野)が譲渡を受け大正六年に払下を受けた。
「字フラヌ千九百八十四番地」(十五町歩)を松島熊太郎(旭川町)が申請し、早坂長四郎(中富良野東六線十九号))が開墾大正四年払下を受ける。
「字フラヌ千九百六十九番地」(十四町六反歩)を野田興吉(中富良野)が申請し、須藤才八(中富良野市街)に譲渡され大正七年に払下を受けた。
「字フラヌ千九百六十六番地」(十八町歩)を須藤源九郎が申請し、小林良平(上富良野市街)に譲渡。大正七年に払下を受けた。
「字フラヌ千九百七十四番地」(二十六町歩)を下村菊次郎(上富良野市街)が申請開墾し、高橋永四郎二尚橋吉之助(中富良野東三線二十号)に譲渡。大正八年払下を受けた。
「字フラヌ千九百八十二番地」(十五町歩)を村上茂平(旭川町)が申請開墾し、通崎弥平(西一線十五号)に譲渡。大正四年払下を受ける。
「字フラヌ千九百八十六番地」(十五町歩)を浅沼宇衛門(旭川町)が申請し、五町歩に分割をして向山林太郎・多岡博左衛門・久保栄太郎に譲渡し大正四年に払下を受けた。
「字フラヌ原野二千九十番地」(十五町歩)を久保丈太郎(東一線二十号)が申請し、赤倉弥三(西一線十九号)に譲渡。大正三年に払下を受けた。
「字フラヌ原野二千八番地」(十五町歩)を猿田信一(親権者ムメ)(東八線十三号)が申請し、開墾分割して、大正三年に赤倉喜作・五十嵐富市・塚本與吉に譲渡した。
「字フラヌ原野二千九番地」(十五町歩)を金井吉太郎(上富良野市街)と天白徳三郎(西四線二十八号)が申請し、伊藤広太郎 (西五線二十九号)に譲渡。大正四年に払下を受けた。
「字フラヌ原野二千十二番地」(十一町八反歩)を高嶋信太郎(愛別村)が申請し、三井興平(基線十三号)へ大正三年に譲渡され、大正五年に払下を受けている。
 これらの土地は場所の特定は困難であるが、それぞれ小作開墾、自作開墾畑地で払下を受けている。
  明治四十三年以降の払下の申請
 四十三年の申請では、江幌・静修地区の美瑛村との境界付近の払下が多い。
「字エホロカンベツ・二千二百二十五から二十八番地」まで(百五十町歩)(静修北部の美瑛との境界付近)を神山弥太郎(小樽郡銭函村)が畑地小作人開墾の申請をし、大正三年四月に四十四町三反歩を分割して境柳助(江別村)に譲渡し小作開墾をはじめる。境柳助は大正五年五月に五十四町一反歩を分割して開墾し、七条善吉(西十一線二十六号)に譲渡した。大正十年十二月に小作人で開墾した土地は、次の内容で小作人に分割譲渡している。
  春名友太郎  六町九反歩
  吉田卯之助  五町四反歩
  春名金太郎  七町八反歩
  西条兵治郎  九町三反歩
  飯田 静雄  五町歩
  石垣善太郎  五町歩
  大塚 仁八  五町歩
  原田 兵蔵  五町七反歩

     掲載省略:写真〜分割内訳
四十二年一月四日、七条善吉は十七町三反二歩を村田與五郎に分割譲渡し、村田からは大正九年七月に青山幸吉(西二線十号)に譲渡され、十年一月に小作開墾畑地の払下を受けている。
同年一月四日、七条善吉は十四町六反一畝を分割し、斎藤運造(旭川区)に譲渡され、大正五年一月に佐藤直次郎(西十一線三十三号)に譲渡された。大正七年十月に小作開墾畑地で払下られている。
同年一月四日、七条善吉は二十二町二反歩を文分割し、中嶋小三郎(鷹栖村)に譲渡、大正八年四月に春日いさ(美瑛村)に譲渡、小作開墾畑地として払下を受けた。
同年一月四日、七条善吉は四十四町三反一畝を分割し、田村平太郎、田村勘に譲渡、内四町四反二十歩を篠原音吉が譲渡を受け、大正四年十一月自作・小作開墾で畑地の払下を受けた。
同年一月十日、「字エホロカンベツ二千二百二十二番地から四番地」(里仁北部の美瑛との境界付近)まで(百三十二町三反歩)を石川卯之吉(旭川町)が申請、津郷三郎に譲渡され、六十五町六反九畝・五反五畝、九町三反九畝、二十七町四畝に分割し、大正十年二月小作人による開墾畑地として払下を受けた。石川卯之吉の納税額は九十円八十四銭であった。
同年十月十日、「字上富良野二千三百四十二〜四十三番地(場所不明)(四百七十九町歩)を荒木常四郎(埼玉県)が申請、加藤岩吉(札幌)に譲渡され、小作人開墾で畑地百三十九町八反三畝・放牧地三百三十九町八反三畝に分割し、大正十一年二月成功払下を受けた。荒木常四郎の納税額は二百二十八円である。納税額は二百四十九円である。
同年十月十日「字上富良野二千二百四十〜四十一番地」(場所不明)(二百八十二町歩)田村重兵衛(東京)が申請しているが、期間内に土地代金の納付が為されないため、取消となっている。
同年十月十三日、「字フラヌ原野二千二百四十九番地」(場所不明)(二百四十二町歩)本間鉄五郎(札幌)が申請し、大正四年十月に千葉弁之進(宮城県)・大久昌治(宮城県)に譲渡され、再び大正五年五月に熊谷喜三郎(宮城県)武田清助に(深川)譲渡され、後に島田兼松、柳原研二郎に譲渡されていたが開墾されないままに取消されている。本間鉄五郎の納税額は百八十四円である。
同年十月十三日、「字上富良野原野二千二百四十四番地」(場所不明)(六百二十九町歩)を荒木辰雄(埼玉県)が申請し、加藤岩吉(札幌区)に譲渡。大正三年三月に放牧地に目的を変更し、「二千二百四十四番地」を二百六十一町歩に、「二千二百四十五番地」を三十一町九反歩に、「二千二百四十六番地」を百五町八反歩に、「二千二百四十七番地」を二百二十九町八反歩にそれぞれ分割したが、検査の結果失効となっている。荒木辰雄の納税額は百七十九円である。
同年十月七日、「字上富良野二千二百四十八番地」の(八十九町歩)と「三百四十五番地」の(百六十五町歩)(場所不明)を鎌田善助(岩手県小山田村、納税額三百八十七円)と菅野留五郎(岩手県小山田村、納税額二十五円)が牧場目的で申請し、大正四年三月目的を畑地・植樹地に変更(畑地目的地五十四町八反、植樹目的地二百町歩)して、大正五年五月に森成(東京神田区)に譲渡された。
大正七年十月森成の死亡により、森菊之助(東京麹町区)が相続、昭和十一年八月和田柳松(東一線二十四号)に譲渡し、内植樹地八十九町は大澤ヤス(旭川市)に譲渡され、再び島田喜代(旭川市)に譲渡されている。残りの植樹地百十一町歩は西谷元雄(字中富良野畜産第二牧場)に譲渡された。何れも昭和十五年十一月に検査成功し、払下を受けている。
同年十一月三十日申請の「字上富良野二千二百三十八番地(十五町歩)(場所不明)は久保作太郎(東一線十九号)が自作開墾畑地で申請し、大正七年十一月に十町歩を梶野栄助に五町歩を菅野円右衛門に分譲している。
同年八月五日申請の「字上富良野二千二百三十九番地」(場所不明)の(十五町歩)は久保政吉が申請し、大正九年十一月に小島巳之吉に五町歩を菅野円右衛門に十町歩を分譲し、同年十二月に検査成功し払下を受けている。
明治四十四年三月十三日に河野保雄(東十一線九号)が申請した牧場地「字ポロピナイ二千六百十七番地(場所不明)原野」(十二町三畝十三歩)は、大正四年四月に目的を放牧地に変更し、同年十月三十日に代金三十三円十銭を納付して払下を受けた。
  大正三年の払下申請
「字フラヌ原野三千九百二十七番地」(富原東九線二十一号付近)・畑(二十九町七反歩)は、松浦徹太郎(神楽村)と谷庄蔵(旭川区)が申請し、十一年八月に尾岸喜右衛門(東八線十九号)に譲渡され、小作開墾により大正十三年土地代百九十五円二十一銭で払下を受けている。
  大正五年以降の払下申請
「字上富良野三千九百二十八〜三十番地」(東中東七線二十一号付近)(十町五反歩)を五年六月に五十嵐小ハマ(札幌区)が申請し、自作開墾し四十七円三十で払下を受けた。
「字上富良野三千九百三十一番地」(東中東九〜十線二十一〜二十二号付近)・畑(五十五町歩)を五年三月に大乗久吉(東京日本橋区)が申請し、小作開墾して二百七十六円三十五銭で払下を受けた。
「字上富良野三千九百十七番地〜二十番地」(東四線北二十四号付近)(百二十四町九反)「字上富良野三千九百二十三番地〜二十六番地」(東六線二十二号付近)(七十三町八反三畝)畑地・放牧地を本間豊七(浜益村)が四月十八日に小作開墾で申請し、下記の面積を分譲し、譲渡後はそれぞれが自作開墾して払下を受けた。
  木田仁三郎  五町四反歩
  六平 忠男  三十一町歩
  伊藤 士郎  五十二町六反歩
    (後に四十一町三反歩を大久保伝一郎に分譲)
  永楽庄次郎  八町三反歩
  岩崎虎之助  十五町六反歩
  吉河長四郎  十二町一反歩
  三島新右衛門 十一町歩
  元田荘太郎  八町九反歩
  谷口乙次郎  三町九反歩
  中瀬 正信  五町歩
  浄野伊三郎  四町一反歩
  高松礼次郎  三十五町歩
    (後、浦島與三之に譲渡し、更に佐々木源之助に譲渡)
  高松 由平  四町九反歩
  六平 忠男  三十一町歩
    (後に津田勇起に二十九町八畝、伊藤整に一町三反三畝を譲渡)
 昭和二年に土地代金千三百六十八円九十七銭で払下を受けた。
同年年十一月十三日に「字上富良野三千九百四十八番地〜九番地」(柳の沢上流地)(四町六反六畝)(七町三反三畝)を新田国太郎(西四線二十六号)が申請しているが、払下については解らない。
同年四月十七日に「字上富良野三千八百八十二番地〜三番地」(清富開拓地奥東南部)(百八十四町四反)を吉田貞次郎(西四線三十号)吉田吉之輔、高士仁左エ門(西四線二十八号)が放牧地として申請し、十年十月二十一日土地代金二百七十六円を納付しているが払下については解らない。
  大正七年・八年の払下申請
大正七年六月に「字上富良野四千六十番地・六十一番地」(白井沢川上流の奥地)・畑地・放牧地として(十三町二反歩)(六町五反歩)を実広銀之助(上富良野)と根尾初太郎(上富良野)が申請し、昭和二年十一月に佐藤角蔵(中ノ沢)に譲渡し、昭和十一年三月に佐藤作治に名義変更、昭和十二年に再び浅野万弥(浦幌)に譲渡されて、十三年二月に安藤薫(中富良野)に譲渡された。自作開墾植樹地、放牧地として昭和十三年十二月、百二十五円三十九銭を納付して払下を受けた。
同年六月二十日に「字上富良野四千六十七〜八番地」(場所不明)・畑(十八町歩)は南原兼松(伊藤農場内)が申請し、十三年九月に伊藤常右衛門(上富良野)に譲渡され、畑地の三町七反十八歩は昭和二年に自作開墾で下付され、残りは二十九円四十五銭を納付して払下を受けた。
同年六月十八日に申請した「字上富良野四千六十一〜六十二番地」(富良野川上流の奥地)(十二町歩)は、高橋仁三郎(上富良野)と高橋長助(同)が放牧地で申請したが、途中高橋仁三郎が脱退し開墾目的を畑地に変更して、自作開墾し昭和二年四月に土地代五十四円二十銭を納付して払下を受けた。
大正八年五月二十五日に申請した「字ベベルイ四千五十五番地」(倍本地区)(十一町三反歩)は成田巳之吉(中富良野東二線八号)が畑地自作開墾で申請したが、開墾できず失効となっている。
同年六月二十三日に申請した「字ベベルイ四千五十六番地」(倍本地区)(十町一反七畝一歩)を伊藤忠栄(長沼村)が畑地目的で申請したが、開墾の実績が無く取消となっている。
  大正十二年以降の払下申請
大正十二年十一月十一日に「「字ベベルイ四千百九十八番地」(倍本地区)(十町一反七畝一歩)(長沼村の伊藤忠栄が取り消しとなった土地と思われる)を菅野喜蔵(ベベルイ番外地)が植樹地目的で申請した。昭和五年八月に山本直一(旭川市)に譲渡されたが、昭和七年三月開墾不励行で取り消されている。
大正十三年には「字ベベルイ二千三百五番地」(倍本地区)(九十三町歩)を中富良野村が、十五年には上富良野村が「字ベベルイ四千二百五番地」(十六町七反歩)「字ベベルイ四千百四十一番地」(三十七町一反歩)「字ベベルイ二千三百六番地」(四十一町六反歩)をそれぞれ植樹地目的で購入払下を受けている。
  昭和十年以降の払下申請
昭和十二年十二月十六日に、「字上富良野四千二百五十八番地」(二十号川上流付近)(十町二反二十八歩)を勇平八(橋野農場)が植樹目的で申請し、十一年十一月に神谷清五郎(倍本農場)に譲渡、昭和十五年開墾成功し百八十七円を納めて払下を受けた。
同年同日付で「字上富良野四千二百五十九番地」(二十号川上流付近)(十六町七反六畝十歩)を神谷清五郎(倍本農場)が植樹地として申請し、昭和十六年に土地代九百五十三銭を納めて払下を受けた。
同年十二月十日に申請した「字上富良野四千二百六十番地」(二十号川上流付近)(十二町九反五畝)は、植樹地目的で大場惣吉(東四線二十五号)が申請したが、十二年十二月に佐々木源之助(西二線二十五号)に譲渡され、十五年十月に南繁次郎(東七線十七号)に譲渡されて、十二月に土地代、木代合わせて二百三十六円で払下を受けた。
同年五月には「字ベベルイ四千三百六十一番地」(二十八町六反歩)「字ベベルイ四千三百六十二番地」(十三町四反歩)「字ベベルイ四千三百六十三番地」(十三町六反歩)(倍本地区)を上富良野村が植樹目的で払下を受けている。
 明治四十一年以降は、開墾せずに現状のままで土地代と樹木代を納めて払下を申請し、取消や返還を求められる者が多くなっている。これらの土地はその後のふらの原野の開拓状況を見ると、取消や返還された土地を分割して、個人が畑地開墾の貸付を受け、開墾に成功して無償で付与を受けた者も多いと思われるが、その台帳は残されていない。(十町歩未満の土地)
〔補 足〕
 現旭川市は明治二十三(一八九〇)年に旭川村として発足した。
 明治三十二(一八九九)年九月四日、北海道区制により札幌・函館・小樽を区名とし、十月一日から施行した。
 明治三十三(一九〇〇)年八月三十日、旭川村を旭川町と改称した。
 大正三(一九一四)年二月二十五日、旭川町を旭川区に改称した。
 大正十一(一九二二)年七月二十六日、札幌区、函館区、小樽区、室蘭区、旭川区、釧路区を廃し、各市制を施行した。
 参考文献
「新北海道史」 昭和四十六年刊
「中富良野町史」 昭和六十一年刊 中富良野町史編纂委員会編
「上富良野町史」 昭和四十二年刊 岸本翠月著
「上富良野百年史」 平成十年刊 上富良野百年史編纂委員会編
「未開地貸付台帳」 明治四十年 大[地積] 北海道庁編
「未開地貸付台帳」 明治四十年 [北海道庁]殖民課
「国有未開地売払台帳」 明治四十四年
「未開地貸付台帳」 明治四十一年 北海道庁編北海道庁編
「未開地売払台帳」 明治四十一年〜昭和十七年 北海道庁編
「北海道国有地未開地処分法完結文書」(2)(3)(4)(5)(6)(7) 北海道文書館

機関誌      郷土をさぐる(第29号)
2012年3月31日印刷      2012年4月1日発行
編集・発行者 上富良野町郷土をさぐる会 会長 成田政一