--- 上富良野町町元請・下請適正化指導要綱制定 ---

国土交通省では、平成20年8月に「下請契約及び下請代金支払いの適正化並びに施工管理の徹底について」、また同年9月「改訂 建設業法令遵守ガイドライン−元請負人と下請負人の関係に係る留意点−」により、見積りや契約の方法、支払期日、手形払と現金払のルール等、元請下請関係の改善について指導しています。

町が発注する公共工事や業務委託においても、受注する事業者が、必要な資材の調達や労働力を得る上で、関連事業者や雇用の場を求める住民との間には、適正な関係が求められます。

このため、町では平成21年12月1日から「上富良野町発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱」を施行し、発注の際の留意事項として、周知することにしました。

 

適 正 な 工 事 の 施 工 を !

−工事、委託の施工上の留意事項−

 

上富良野町[契約担当課長]

 

 公共事業の施工にあたっては、地元業者、地元資材を積極的に活用し、雇用の安定と就労の促進を図るとともに、下請負契約および工事代金等の支払の適正化などにより、事業の有効かつ適正な執行を図ることとしておりますので、この趣旨を理解され、次の事項について十分配慮し、優良な工事および委託の完成を期して下さい。

 なお、請け負った工事の一部を下請させるときは、下請負者に対しても、この留意事項を周知してください。

1 地元業者の活用、地元資材の優先的使用について

  工事等の施工に際しては、地元業者の活用、地元資材の優先的使用に努めてください。

2 下請負の適正化について

  平成21年12月より、「上富良野町発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱」に基づき、次の事項をはじめ、より一層指導の徹底を図ることとしました。

  工事の一部を下請負に付する場合は、工事の内容を明確にするため、下請負契約を結び下請業者や現場で働く労働者に不利にならないよう、下請代金の支払は速やかに現金で行うようにしてください。やむを得ず手形を使用する場合は、90日以内のなるべく短かい期間での支払いに努めてください。

  特に労務費については、これに相当する額は必ず現金で支払うとともに、下請負における労務賃金が確実に労働者に支払われるよう配意してください。

  また、下請負人の通知についても、請負契約書第7条に定められているとおり、発注者に対する通知義務があります。下請負に付する場合は、工事に係わる下請負業者等を元請けの責任において明確にし、1次および2次以下の全てについて「下請負人選定通知書」を提出してください。

3 公共事業における労務単価の積算について

  公共事業の積算については、二省(国土交通・農林水産)協定単価に基づく北海道の労務単価により積算しているため、この点に十分留意し、下請負を含めて適正な賃金を支払われるよう配意してください。

4 消費税の適正納付等について

  本町の工事請負代金額等には、消費税(地方消費税含む。)が含まれております。従いまして、下請負契約、資材購入等において消費税および地方消費税額分を適正に上乗せした価格で契約を締結されるよう配意してください。

5 前払金の適正使用について

  契約によって前金払を行う場合、前払金を充当できる経費が定められています。

  下請または資材経費等を使途内訳明細書に基づき、速やかに現金または口座振込により支払うものとし、適切な資金管理で前払金を滞留することのないよう十分配意してください。

6 有資格者の適正な配置について

  交通誘導員については、現場内や周辺の安全を確保するために、市街地での工事については、有資格者を配置することを徹底してください。

  建設業法第26条に基づく主任技術者または監理技術者については、公共工事の適正な執行を確保するために、一定の雇用関係にある者を工事の規模および内容等を勘案し適正に配置するよう定められています。また、共同企業体についても工事の内容、出資比率等を勘案した各構成員の技術者等の数や有資格者の適正配置について、特定の構成員の権限が集中することのないよう配意してください。

7 工事用車両による事故の防止等について

  交通安全管理については、工事関係車両による交通事故の絶無を期するとともに、過積載の違反防止をはじめ機械等の保管および運行管理を適正に行い、運転者に対しては交通法規を厳守するように配意してください。

8 労働者の事故防止について

  労働災害の防止については、貴社の労働者はもとより、下請負がある場合は、その労働者も含めて、保安教育および工事現場内の保安設備の点検等を行い、事故防止に万全を期するよう十分配意してください。

9 地元労働者、季節労働者の雇用拡大について

  労働者の雇用にあたっては、地域の活性化にもつながることから、公共職業安定所と密接な連携をとり、地元労働者および季節労働者を積極的に雇用するよう配意してください。

10 雇用通知書(労働条件通知書)の完全発行について

  労働基準法により、使用者が労働者と労働契約を締結する際には、賃金・労働時間・休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければなりません。

  貴社の労働者はもとより、下請負がある場合は、その労働者も含めて雇用通知書の完全発行を徹底してください。

11 法定労働時間の厳守および年次有給休暇の付与について

  労働基準法に基づき週40時間の法定労働時間を遵守するようにしてください。

  また、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)には10日間の年次有給休暇を付与してください。継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者(出稼労働者)についても次に示す目安により有給休暇を付与するよう努めてください。

 (1) その継続する就労月数が3か月以上4か月未満の者には3日程度

 (2) その継続する就労月数が4か月以上6か月未満の者には5日程度

  季節労働者(出稼労働者)はその勤務形態から実際にこれらの有給休暇を取得できる期間が短いと考えられることから、就労期間中に前倒しで付与する等実際に有給休暇が取得できるよう努めてください。

12 労働者の福祉向上について

  労働者の福祉向上のため、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)等の加入および適正な掛金の納付に努めてください。また、法定外労災補償制度への積極的加入についても努めてください。

13 建設業退職金共済制度等への加入について

  現場労働者の退職金制度確立のため、未加入事業主については早急に加入されるとともに加入事業主については、「共済手帳受払簿」および「共済証紙受払簿」を作成し、貴社の労働者の証紙の貼付はもとより、下請負業者に対する証紙の交付と貼付の確認を徹底してください。

  また、「上富良野町発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱」に基づき、下請を含めた建退共証紙の適正な貼付を確認するため、「建退共証紙貼付実績書」を工事完成届と併せて提出していただくこととしておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

  なお、建設業退職金共済制度の対象とならない事業主につきましては、中小企業退職金共済制度等の退職金制度に加入され、貴社で働く労働者が何らかの退職金制度の恩恵を受けられるように努めてください。

14 産業廃棄物の適正処理について

  資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正な処理を図ることを目的に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が定められており、中でも「特定建設資材(コンクリート、木材等)」については、その再資源化が特に必要であるとされています。

  建設資材が廃棄物となったときの処分については、この法律を遵守し、排出者責任のもと適正な処理に努めてください。

15 暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排除について

  工事の施工に当たり、暴力団等からの不当要求及び工事妨害を受けた場合は、その旨を直ちに報告していただくとともに、所轄の警察署に届け出て下さい。また、発注者及び所轄の警察署と協力して、不当要求及び工事妨害の排除対策を講じるよう努めてください。

 

※ 添付:上富良野町発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱   別記様式(MS-Word)

 

(上富良野町建設水道課建設班 0167-45-6981)