上富良野町では、商店街の活性化を促進するため、商業振興条例を制定し、小規模事業者が実施する店舗の新築、改築等に要する事業費の2分の1の助成を行っています。

利用できる方

小売業・サービス業又は飲食業を営む小規模事業者であり、町内に居住し商工会の会員(見込みを含む)である方で、商店街地域及び商業地域、近隣商業地域の方です。ただし、助成期間は平成13年度から17年度までの5年間です。

利用できる内容

 

事業の種類

対象となる事業

対象費用

個性化支援事業

(新築等で右記の対象事業のいずれかを実施することが要件)

・ショウウィンドウ・店舗内休憩所

・来客用トイレ

・ロードヒーティンク・融雪槽、固定式融雪機

・新商品・新サービスの提供

200万円以上

(補助金の上限は500万円)

商店街共同化支援事業

(3人以上)

広場、駐車場・統一看板、壁画等

ロードヒーティンク・融雪槽、固定式融雪機

定期の情報提供、催事

商品開発などの開発、研究

50万円以上

(補助金の上限は500万円)

空き店舗活用支援事業

空き店舗の賃借

 

家賃1箇月5万円

(上限は12箇月分)

※小規模事業者とは、商工業者で常時使用する従業員の数が20(商業、サービス業は5)以下のものです

申込みの手続きは

申請書の提出とともに町商工会の意見書が必要となります。

町商工会を経由し、町へ申請書類の提出をお願いします。

*お問い合わせ先は

上富良野町役場(産業振興課商工観光班 電話45-6983

上富良野町商工会(電話45-2191