高齢者福祉もくじページへ

 

 

お問い合わせは

保健福祉課介護保険班(45−6987)

hoken@town.kamifurano.lg.jp

 介護保険とは、介護が必要な状態になっても安心して、いきいきと生活することができるよう高齢者の介護を社会全体で支えていく制度です。

 

資 格

 第1号被保険者 → 65歳以上の方

           (役場より「被保険者証」が送付されます。)

 

 第2号被保険者 → 40歳〜64歳の方。

 

どちらも、サービスを利用する場合は要介護認定を受ける必要があります。

ただし、第2号被保険者が要介護認定を受ける場合は、次の16疾病に限られます。

1.がん(がん末期)、

2.関節リウマチ、

3.筋萎縮性側索硬化症、

4.後縦靭帯骨化症、

5.骨折を伴う骨粗鬆症、

6.初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

(パーキンソン病関連疾患)

8.脊髄小脳変性症、

9.脊柱管狭窄症、

10.早老症(ウェルナー症候群等)、

11.多系統萎縮症、

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、

13.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)

14.閉塞性動脈硬化症、

15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)

16.両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

 

  ※ 死亡または転出した場合は、資格を失うこととなりますので、被保険者証は役場にお戻しください。

    また、住所変更をした場合は、被保険者証の変更が必要です。

 

保険料

 65歳以上の方は、所得状況によって7段階に分かれます。

 

段 階

    区 分

算出割合

保険料

(年額)

 

1段階

生活保護又は老齢福祉年金を受給

基準額×0.5

21,600

 

2段階

住民税が世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.60

25,900

 

3段階

1247段階以外

(住民税が世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超)

基準額×0.75

32,400

 

41段階

住民税が本人非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下で、世帯課税

基準額×0.88

38,000

 

42段階

住民税が本人非課税で世帯課税

基準額

43,200

 

5段階

住民税課税で合計所得金額が200万円未満

基準額×1.25

54,000

 

6段階

住民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満

基準額×1.40

60,400

 

7段階

住民税課税で合計所得金額が300万円以上

基準額×1.5

64,800

 

★ 介護保険料は、3ヵ年ごとに見直しされます。

★ 納入方法

  自動的に年金から天引きになりますが、次の方は役場から送付される介護保険料納付書により納付となります。

・年金を受給していない方  

・老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円未満の方

・転入された方

・年度途中から65歳になった方

 

 納付書の場合、口座振替も利用できますが、手続きが必要です。

(各金融機関窓口あるいは、役場保健福祉課介護保険班で手続きできます。)

 

 


受給認定

 介護保険サービスを利用するには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。

 町に申請すると、原則として30日以内に認定結果が通知されます。

 

申請

 

保健福祉課介護保険班(45−6987)

地域包括支援センター(45−6533)

窓 口

訪問調査

訪問調査員が訪問して本人の心身の状況等を調査します。調査にかかる時間は、おおむね1時間程度です。

一次判定

調査した結果をコンピューターにて判定します。

介護認定審査会による要介護認定

一次判定結果とかかりつけ医の意見書をもとに、介護の必要度を判定します。

要介護度の通知

審査の結果、要介護度(要支援1〜2・要介護1〜5)が決まり、対象とならない場合には、自立と判定され申請者に通知します。(認定結果は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。)

介護サービス計画

(ケアプラン)

の作成

どんなサービスをどのようなスケジュールで利用するのがよいか、本人や家族と相談し指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成します。

(作成費は無料です。)

 

上富良野町内の指定居宅介護支援事業所名

電話番号

上富良野町社会福祉協議会居宅介護支援事業所

45−3505

上富良野ケアプラン相談センター

45−5438

上富良野町居宅介護支援事業所

45−6533

サービス利用

ケアプランに基づいた在宅サービスや施設サービスが利用できます。

 

 

《居宅サービス

※料金については平成20年4月1日現在

サービス名

内   容

提供事業所名

料金

(自己負担額)

訪問介護

ヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事の援助を行います。

社会福祉協議会

208円〜

訪問入浴介護

巡回入浴車等が家庭を訪問し、家庭で入浴することができます。

三井ヘルスサービス

,250円

訪問看護

医師の指示に基づき、看護婦等が家庭を訪問し、看護を行います。

上富良野訪問看護ステーション

なごみ

青いとり

285円〜

訪問リハビリ

リハビリの専門家が家庭を訪問し、機能訓練を行います。

介護療養型老人保健施設上富良野

富良野協会病院

500円

通所介護

デイサービスセンター等にて、食事や入浴、機能訓練等のサービスを日帰りで受けられます。

ラベンダーハイツデイサービスセンター

デイサービスかみん

,308円〜

通所リハビリ

老人保健施設や病院等にて、機能訓練等のサービスを日帰りで受けられます。

老人保健施設

     ふらの

,168円〜

居宅療養

管理指導

医師や歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理・指導を行います。

各医療機関

薬局等

290円〜

短期入所

生活介護

特別養護老人ホーム等に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

ラベンダーハイツ

,001円〜

短期入所

療養介護

老人保健施設や療養型医療施設等に短期間入所し、日常生活の介護や看護、機能訓練が受けられます。

介護療養型老人保健施設上富良野

ふらの西病院

老人保健施設ふらの

,671円〜

福祉用具の

貸与

車いすや特殊ベッドなど福祉用具の貸し出しが受けれます。

指定を受けている事業所

要した費用の1

福祉用具

購入費の支給

排せつや入浴に使われる用具の購入費が支給されます。

福祉用具を扱っている事業所

要した費用の1

(限度額10万円/年)

住宅改修費の支給

手すりの取り付け等、小規模な改修費用が支給されます。

建築・設備業者

要した費用の1

限度額 20万円

 

《施設サービス》

施  設

内  容

施 設 名

料金

(自己負担額)

介護老人

福祉施設

常に介護が必要で、在宅で生活が困難な場合に入所し、必要なサービスが受けられる施設です。

ラベンダーハイツ

35,250円〜

介護老人

保健施設

病状の安定している方が介護や機能訓練等が受けられる施設です。

介護療養型老人保健施設 上富良野

老人保健施設 ふらの

37,800円〜

介護療養型

医療施設

長期間にわたり療養が必要な方の医療機関です。

ふらの西病院

38,700円〜

 

支給限度額

                  お問い合わせは

保健福祉課介護保険班(45−6987)

 在宅サービスには、要介護度別に利用できる支給限度額が決められています。

 また、利用者の負担額は原則として費用の1割です。

要介護度

在宅サービスの

支給限度額

要支援1

49,700円

要支援2

104,000円

要介護1

165,800円

要介護2

194,800円

要介護3

267,500円

要介護4

306,000円

要介護5

358,300円

 

特定入所者負担上限額

(食費・居住費)

                    お問い合わせは

保健福祉課介護保険班(45−6987)

 施設サービス利用時の食費・居住費が所得に応じて軽減され、次のようになります。

 

 

食費

居住費

生活保護の受給者

住民税非課税で老齢福祉年金受給者

第1段階

10,000円

(日額  300円)

0円

住民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

第2段階

12,000円

(日額   390円)

10,000円

(日額  320円)

住民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方

第3段階

20,000円

(日額   650円)

10,000円

(日額  320円)

上記以外

第4段階

42,000円

(日額 1,380円)

10,000円

(日額  320円)

 

高額介護(予防)サービス費

                    お問い合わせは

保健福祉課介護保険(45−6987)

 同じ世帯内の利用者が、同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計が上限額を超えた場合支給されます。

                          上限額(世帯合計)

生活保護の受給者

住民税非課税で老齢福祉年金受給者

世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

15,000円

世帯全員が住民税非課税

24,600円

上記以外

37,200円

 

特別給付事業

                    お問い合わせは

保健福祉課介護保険(45−6987)

 介護保険制度の訪問・通所サービス(支給限度額)で不足する場合は、特別給付(上乗せ)事業をご利用できます。利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に申し出ください。

 利用者の負担額は2です。

  ★ 利用できるサービス ・訪問介護

              ・短期入所生活(療養)介護

 

居宅介護支援事業

               お問い合わせは

社会福祉協議会居宅介護支援事業所(45−3505)

ケアプラン相談センター(45−5438)

上富良野町ラベンダーハイツ居宅介護支援事業所(45−2300)

 

 介護を必要とする方からの相談に応じて、要介護者の状況や希望に添ったきめ細かい介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

 ★ 利用者負担は、ありません。

 

       介護予防(要支援1及び2)の方のお問い合わせは

上富良野町地域包括支援センター(45−6533)

 

 

 

高齢者福祉もくじページへ