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民生委員・児童委員

お問い合わせは

保健福祉課福祉対策班

(45−6987)

地域の中で最も身近な相談役

 民生委員児童委員は、地域において、住民の側に立ち、その要望を関係機関に伝えるとともに、一人暮らしの高齢者や障害者等の訪問、相談など、住民が安心して暮らせるよう支援活動を行っています。(名簿は別項目)

民生委員・児童委員の主な仕事

☆ 生活困窮者の相談

  病気や失業などで生活に困っている方の相談に応じます。

☆ 高齢者福祉

  地域のお年寄りの方々が安心して暮らせるよう各種の相談に応じます。

☆ 心身障害者福祉

  障害者の方々の更正援護や各種の相談に応じます。

☆ 児童福祉・母子福祉

  療育や保育、いじめ、児童虐待の各種相談、資金の貸付等の相談に応じます。

 

生活保護

お問い合わせは

保健福祉課保健福祉課福祉対策班

(45−6987)

生活保護による暮らしの援助

 いろいろな事情で、経済的理由により暮らしに困っている世帯の最低生活費を保証しながら、自立を助けるための制度です。

 お住まいの地域民生委員児童委員を通じてご相談ください。(名簿は別紙)

 

人権擁護委員

お問い合わせは

保健福祉課保健福祉課福祉対策班

(45−6987)

皆さんの基本的権利を守ります

 人権擁護委員は、すべての人々の人権が尊重され、また、平和で豊かな社会が実現することを目指し、様々な活動を行っています。

 人権とは、「社会において幸福な生活を営むために必要な、人間として当然にもっている固有の権利」です。

人権擁護委員の主な活動

☆ 人権啓発

  町民一人一人が、家庭、学校、職場、地域社会などにおいて身近な差別や偏見について考え、お互いの人権意識をはぐくみ合えるような啓発活動を実施しています。

  毎年、7月に実施している「社会を明るくする運動」も、その一環として活動しています。

 ☆ 人権相談

  地域社会などでの差別等、人権問題や家庭内でのもめごと、個人の間での紛争などの相談に応じます。

《人権擁護委員》(平成22年10月1日現在)

氏   名

佐々木  幸 子

三 島  功 士

小 澤  治 子

瀧 本  良 幸

 

福祉推進員・福祉係

お問い合わせは

社会福祉協議会(45−3505)

 ★ 福祉推進員

   住民会地域における在宅福祉活動を推進するため、社会福祉協議会及び民生児童委員と連携し、在宅福祉サービス制度等を住民会内において普及、推進します。

 ★ 福 祉 係

   福祉推進員に協力し、町内の福祉活動を推進するとともに、町内会の福祉に関する情報を福祉推進員に連絡します。また、在宅福祉サービス制度等を町内に普及します。

 

年金

お問い合わせは

町民生活課総合窓口班(45−6985)

 年金は、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある人が65歳になったときから受けられます。また、60歳から繰上げて請求もできますが、年金が減額となります。

≪身体障害者手帳が交付になったら≫

☆ 障害年金を受けられる場合があります。

 65歳未満で繰上げ支給による老齢基礎年金を受けていない人が、病気やケガで障害が残ったときに支給されます。(支給要件がありますので、詳しいいことはお問い合わせください。)

≪まだ、年金を受け取っていない方≫

☆ 年金は請求しないと受け取れません。必ず手続きをしましょう。

≪年金を受け取っている方≫

☆ 誕生日がきたら現況届を忘れずに!

  出さずにいると年金の支払いが止まります。

☆ こんなときはすぐ届出をしましょう。

  ・住所、氏名、支払機関を変えたとき

  ・年金証書を無くしたとき

  ・支払い通知書を無くしたり、届かないとき

  ・年金を受け取っていた人が亡くなったとき

≪手続をする先は≫

★ 加入していた年金制度により、連絡先が違います。

 ・国民年金のみ加入していた方 ⇒ 住民年金係

 ・厚生年金のみ、国民年金と厚生年金に加入していた方

          ⇒ 社会保険事務所(0166−26−4481)

 ・共済年金に加入していた方 ⇒ それぞれの加入していた共済組合

 

心配ごと相談

お問い合わせは

社会福祉協議会(45−3505)

 家庭内での心配ごとや悩みごとなどの相談を受けています。プライバシーは堅く守られますので、お気軽にご相談ください。

 ★ 時 間  毎月 第1、3火曜日 午後1時から4時まで

 ★ 場 所  保健福祉総合センターかみん

 

消費生活相談

お問い合わせは

町民生活課生活環境班(45−6985)

道立消費生活センター上川相談所

(0166−49−4089)

 ・契約した内容と説明が違っていた。

 ・いまキャンペーン中だから得ですよ、などと勧誘された。

 ・絶対もうかるからと商品先物取引をすすめられた。

など、訪問販売や電話勧誘で、突然販売員に商品の購入を勧められて、良く考えることができないまま契約してしまい、後悔したことはありませんか?

≪クーリング・オフ制度≫

 一定の期間内(訪問販売・電話勧誘販売の場合は8日間、マルチ商法は20日間)であれば、申込の撤回や契約の解除ができる消費者の強い味方ですが、全ての契約に有効なわけではありません。

 ★ だまされないようにするには

   1 はっきり断る

   2 うまい話はまず疑う

   3 財産・家族構成をみだりに教えない

   4 むやみに署名をしたり、印鑑は押さない

   5 まず家族や公的機関に相談する

 

「ごみ」の出し方

お問い合わせは

町民生活課生活環境班(45−6985)

 ごみの出し方・分け方を守り、衛生的できれいな生活環境を。

 ★ ごみは、分別の区分ごとに、決められた日の朝8時30分までにごみ集積所に出してください。

 ★ ごみの出し方・分け方は、役場から配布する「ごみ収集カレンダー」をごらんください。

 ★ ごみの収集日は、地域によって曜日が違います。カレンダーでご確認ください。

 

交通安全

お問い合わせは

町民生活課生活環境班(45−6985)

 高齢者(歩行者、自転車・自動車運転者)の交通事故が大変増えています。

 事故の未然防止のために、老人クラブの例会などで交通安全教室を開催してみませんか。

 交通安全推進員を派遣し、わかりやすく交通安全についてのお話をします。

≪高齢者講習≫

 75歳以上の高齢者は「高齢者講習」を受けなければ免許更新ができません。

 免許の有効期間満了日まで2ヶ月以内に受講してください。(公安委員会から案内があります。)

    ☆ 講習時間      3時間

    ☆ 講習手数料  6,300円

≪自主的な免許の返納≫

 加齢に伴う身体機能の低下などにより、車の運転を継続する意志がなく免許を返したい場合や、大型免許は不要だが原付免許だけ継続したい場合に、本人の「取消」申請により免許を返納することができます。

  ☆ 申請先  公安委員会(富良野警察署内 22−0110)

≪高齢運転者マーク≫

 75歳以上の運転者が普通自動車を運転するとき、規定の「高齢運転者マーク」を車の前面と後面につけるように努めなければなりません。

 

公営住宅

お問い合わせは

町民生活課生活環境班(45−6985)

 公営住宅に入居を希望している方は、ご相談ください。

 なお、高齢者の単身での入居資格については、次のとおりです。

★ 年齢が50歳以上の人。

★ 収入については、月額の所得が26万8千円以下であること。

★ 生活保護を受けている人も入居できます。

 

 

高齢者の税相談

お問い合わせは

町民生活課税務班(45−6989)

高齢者本人が受けられる特例

 ☆ 65歳以上の方の公的年金は、所得控除額が増え120万円までゼロとなり、また遺族年金、障害者年金は非課税扱いとなります。

 ☆ 65歳になると町民税・道民税が合計所得で148万円以下の場合は所得割均等割が非課税となります。

 ☆ 65歳になると「マル優」「特別マル優」「郵便貯金」などの元金350万円までの利子は、非課税制度がご利用になれます。

 

高齢者を扶養している人が受けられる特例

 ☆ 70歳以上の高齢者を扶養している人は、所得税を計算するとき、通常の38万円に代えて48万円が差し引かれ、納税者(又は配偶者)の直系尊属に該当し、同居のときは更に10万円の控除が加算されます。

 

財産を相続又は贈与したときの税金

 ☆ 相続税は、相続や遺贈によってもらった非課税財産等を除いた「正味の遺産額」に対して基礎控除5,000万円+1,000万円×法定相続の人数分まで税金はかかりません。

 ☆ 贈与税は、年間60万円を超える財産をもらったときにかかります。ただし、一定条件の住宅資金として父母や祖父母から300万円までの資金贈与を受けたときは、税金はかかりません。

 

 

小口資金貸付(福祉金庫)

お問い合わせは

社会福祉協議会(45−3505)

 一時的に少額の資金をお貸しします。

   ★ 金 額   50,000円を限度としてお貸しします。

   ★ 条 件   償還は1年以内で無利子ですが、連帯保証人が必要です。

 地域の民生委員・児童委員にご相談ください。(名簿は別紙)

 

生活福祉資金

お問い合わせは

社会福祉協議会(45−3505)

 他の貸付制度が利用できない低所得世帯や体の不自由な方が、経済的自立を図るために技術を学んだり、こどもの就学等に必要な資金を低金利でお貸しする国の制度です。

 

権利擁護事業

お問い合わせは

社会福祉協議会(45−3505)

上川地区地域福祉生活支援センター

(0166−49−2941)

 痴呆性高齢者や知的障害者、精神障害者など、ご自分の判断能力に不安があるために、福祉サービスの利用の仕方がわからなかったり、日常生活でのお金の支払いなどにお困りの方を対象に、利用手続きの手助けを行い地域で自立した生活が送れるよう支援します。

 

 

 

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