老 人 医 療

お問い合わせは

町民生活課住民窓口班(45−6985)

 ★ 満70歳を迎えた月の翌月から老人保健法による医療を受けることになります。

 ★ 65歳から69歳で一定の障害がある方も老人保健法による医療給付を受けることができます。

 ★ 住所変更などの異動があったときや老人保健医療受給者証を紛失されたときは、すぐに届け出ましょう。

 

一部負担金

お問い合わせは

町民生活課住民窓口班(45−6985)

病院等で診療や投薬などを受けられた方が支払うもので、次のようになっています。

病院で診療を受けた

ときの一部負担金

かかった医療費の1割

 ただし、同じ病院での負担金が1ヶ月に3,200円(ベッド数が200床以上の病院では5,300円)に達したときは、その後の自己負担はありません。

 また、病院で院外処方せんを交付された方は、病院と薬局でそれぞれ1,600円(ベッド数が200床以上の病院ではそれぞれ2,650円)が負担上限となります。

診療所で診療を受け

たときの一部負担金

1つの診療所につき、

@かかった医療費の1割を1ヶ月に3,200円まで

A1回850円を1ヶ月に4回まで

のいずれかになります。その後の自己負担はありません。

(診療所側の選択によって異なります。)

医療費の一部負担金

かかった医療費の1割

 ただし、同じ病院での負担額が1ヶ月に37,200円に達したときは、その後の自己負担はありません。

 また、町民税非課税世帯に属する方は24,600円、町民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方は15,000円が1ヶ月の負担上限になります。(入院前に役場への届出が必要です。)

食 事 負 担

1日につき780円

 ただし、町民税非課税世帯に属する方は1日650円(91日目以降500円)、町民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方は1日300円が負担額になります。

(入院前に役場への届出が必要です。)

基 本 利 用 額

かかった費用の1割

 ただし、同じ訪問看護ステーションでの基本利用料が1ヶ月に3,200円に達したときは、その後の基本利用料の負担はありません。

 また、定額制の訪問看護ステーションを利用した場合の基本利用料は1日につき640円になり、1ヶ月に6日以上訪問看護を受けたときは6日目以降の基本利用料の負担はありません。

 

高額療養費

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町民生活課住民窓口班(45−6985)

 1ヶ月に30,000円以上(町民税非課税世帯に属する方は1ヶ月に21,000円以上)の一部負担金を支払った老人の方が、同じ世帯に複数いる場合は合算して37,200円(町民税非課税世帯に属する方は24,600円)を超える額が手続きすることによって払い戻されます。ただし、食事負担額は高額療養費には含まれません。

 

病院などにかかるとき

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町民生活課住民窓口班(45−6985)

 必ず保険証、老人保健医療受給者証を持参し、窓口に提示するようにしましょう。急病などでやむを得ず保険証などを持たずにかかったときの治療費については、支払った後に必要な書類を担当窓口に申請することによって、各種の助成制度を受けることができます。

 ★ 月の途中で健康保険証が変わったときは、かかりつけの病院へ速やかに提示または連絡するように心がけましょう。

 

重度心身障害者医療給付制度

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 ★ 対象者  身体障害者手帳をお持ちの65歳以上の方

        ただし、障害等級が1級、2級、3級(心臓、じん臓、呼吸器、

        ぼうこう、直腸、小腸のいずれかに限る)に該当する方

 ★ 初診時一部負担金(医科受診580円、歯科受診580円、整骨270円)は各自の負担となります。また、入院時の食事負担額は助成の対象にはなりません。

 

道の制度による助成

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町民生活課住民窓口班(45−6985)

 ひとり暮らしの老人の方、老人の夫婦世帯で所得制限等の条件にあてはまる方にも老人保健制度に準じる医療費の助成制度があります。(ただし、65歳から69歳の方です。)

 

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