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特別児童扶養手当制度 保健福祉課 福祉対策班 電話 0167-45-6987 精神または身体に重度の障害をもつ20歳未満の児童を養育している父母または養育者には、特別児童扶養手当が支給されます。
対象となる障害の範囲は法律で定められていますが、1級は身体障害等級の1級及び2級に、2級は同じく3級及び4級の一部に該当する範囲となっており、支給額は次のとおりです。
1級(重度) 月額 50,750円 2級(中度) 月額 33,800円 毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月分までが支給されます。 また、児童が他の制度による障害年金を受けているとき、支給対象者または、その扶養義務者が一定額以上の所得があるとき等は、支給されません。
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。 1 請求者と対象児童の戸籍謄本 2 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票 3 診断書(用紙は役場窓口にあります) 4 印鑑・郵便貯金通帳(名義・口座番号確認の為) |