生活保護を受けるとき

福祉対策班 電話 0167-45-6987

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 生活保護は、生活に困っている国民の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

 保護の種類は、1)生活扶助 2)教育扶助 3)住宅扶助 4)医療扶助 5)介護扶助 6)出産扶助 7)生業扶助 8)葬祭扶助の8種類であり、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない人に対し、一定の範囲内において行われます。

 

〔基準最低生活費〕

 これらの扶助は種類ごとに月額で基準額が決められていますが、世帯の年齢構成や世帯員数により基準額は異なることになります。

 なお、この基準額は国民生活実態により毎年改正されています。

 

〔保護の給付〕

  保護を受けるときには、その前提要件として、利用し得る資産、能力を活用し、さらに扶養義務者の扶養、他の法律に定める給付を優先して活用し、それでもなおかつ最低限度の生活維持をすることができない場合、その不足する分を補う程度において給付が行われます。

  生活保護が必要かどうか、どの程度の給付が必要かなどは保護基準による「最低生活費認定額」と「収入認定額」との対比により決定されます。

 

〔手続きと方法〕

  地区の民生委員児童委員または保健福祉課福祉対策班にご相談ください。