|
児童扶養手当制度 保健福祉課 福祉対策班 電話 0167-45-6987 父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭または、母以外の者が当該児童を養育しているときは、養育者に対し、児童扶養手当が支給されます。
対象は、18歳に達した最初の3月31日までの児童と一定の障害がある場合20歳未満の障害児童で、次に該当する人です。 ・父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童 ・父が死亡した児童。ただし、父の死亡によって公的年金(老齢福祉年金は除く)の支給を受けることが出来るときは、支給されません。 ・父が法律で定める程度の障害(国民年金の障害等級1級相当)の状態にある児童 ・父の生死が明らかでない児童。 ・父から引き続き1年以上遺棄されている児童 ・父が法令によって引き続き、1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらないで生まれた児童 ※ 請求者の前年の所得が政令で定める額以上の場合は、その年度(8月〜翌年7月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。また、請求者と生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が政令で定める額以上の場合は、手当の全額が停止されます。
児童1人の場合 月額 41,720円 児童2人目は月額5,000円、3人目以降は月額3,000円加算されます。 毎年、4月、8月、12月にそれぞれ前月分までが支給されます。 ・児童1人のとき、全額で月額41,720円、一部支給で月額41,710円〜 9,850円(所得によって10円単位で減額されます)です。
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。 1 請求者と対象児童の戸籍謄本 2 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票 3 印鑑・預金通帳(郵便局以外)※名義・口座番号確認の為 |