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(目的) 第1条 この要綱は、町民の団体等の主催する集会等に町職員を講師として派遣し、行政情報等を提供する (対象) 第2条 講師の派遣を受けることができる団体等は、町内に在住、在勤又は在学する5人以上の者で構成された団体又はグループ(以下「団体等」という。)とする。 (内容) 第3条 出前講座の内容は、別に定めるものとする。 (開催時間及び場所) 第4条 出前講座の開催は、年末年始(12月31日〜1月5日)を除く午前9時から午後9時までの時間帯で2時間以内とし、開催場所は (申込み等) 第5条 講師の派遣を希望する団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として当該団体等が開催する日の14日前までに 2 出前講座の開催に係る施設については、申込者において準備し、そのかかる費用についても負担するものとする。 (決定) 第6条 町長は、前条の申込みがあったときには、講師派遣の可否を決定し、 2 町長は、前項の講師の派遣の決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付すことができるものとする。 (派遣の制限) 第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣を許可しないものとする。 (1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。 (2) 政治、宗教又は、営利を目的とした集会等であると認めたとき。 (3) 出前講座の目的に反し、講師の派遣が適当でないとき。 (変更等の届出) 第8条 第6条の規定により講師の派遣の決定を受けた者は、日時その他申請事項に変更があるとき、又は講師の派遣を取り消そうとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。 (派遣費用等) 第9条 講師の派遣費用は、無料とする。 2 講師が出前講座のために準備する資料等印刷物に要する費用は、 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 附 則 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。 |