上富良野町出前講座実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、町民の団体等の主催する集会等に町職員を講師として派遣し、行政情報等を提供する上富良野町出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、町民等の生涯学習によるまちづくり及び地域振興を推進することを目的とする。

(対象)

第2条 講師の派遣を受けることができる団体等は、町内に在住、在勤又は在学する5人以上の者で構成された団体又はグループ(以下「団体等」という。)とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、別に定めるものとする。

(開催時間及び場所)

第4条 出前講座の開催は、年末年始(12月31日〜1月5日)を除く午前9時から午後9時までの時間帯で2時間以内とし、開催場所は上富良野町内に限るものとする。

(申込み等)

第5条 講師の派遣を希望する団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として当該団体等が開催する日の14日前までに上富良野町出前講座申込書(様式第1)を町長に提出するものとする。

2 出前講座の開催に係る施設については、申込者において準備し、そのかかる費用についても負担するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の申込みがあったときには、講師派遣の可否を決定し、上富良野町出前講座(決定・否決)通知書(様式第2)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の講師の派遣の決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付すことができるものとする。

(派遣の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 政治、宗教又は、営利を目的とした集会等であると認めたとき。

(3) 出前講座の目的に反し、講師の派遣が適当でないとき。

(変更等の届出)

第8条 第6条の規定により講師の派遣の決定を受けた者は、日時その他申請事項に変更があるとき、又は講師の派遣を取り消そうとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(派遣費用等)

第9条 講師の派遣費用は、無料とする。

2 講師が出前講座のために準備する資料等印刷物に要する費用は、上富良野町が負担する。ただし、書籍等著作権の伴う出版物を資料とするとき、又は別途教材を必要とするときは、受講者に費用の負担を求めることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。