(登   録)

第4条

   犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日 )から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
   市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
   犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
   第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
 − 以下略 −
(予防注射)

第5条

   犬の所有者は (所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
   市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
   犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
 − 以下略 −
(罰   則)
第27条  次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
   第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
   第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
− 以下略 −