動物の販売や貸し出し、保管業などを営んでいる者は、
平成12年12月1日に施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」により、
知事への届出が必要となりました。



法律の規制対象となる動物取扱業の範

取り扱う動物の範囲
    哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用     又は生物的製剤の製造の用その他政令で定める用に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。
 
動物取扱業者の範囲の考え方
    A   業として、継続反復してペット動物等の取り扱いを行っている者
     ※ 販売、貸出し、保管、訓練及び展示の5業種
     上記の販売にはブリーダーなど小売業者等に対する生産販売も含む。
    B   飼養施設(事業所等の中での飼養のための設備等を備えた空間を含む)を有し ていること。
 
 ★届出対象とならない者
1 保管、訓練を業として行なっているとはいえない者
(例)  動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練施設、獣医師法第3条の届出を行 なった診療所等
     ※ 診療所等が業として保管、訓練を行なっている場合は対象となる。
2 畜産農業及び関連する使役等のための動物(産業動物)を取り扱っている業者
(例)  毛皮用の動物(ミンク、タヌキ等)の繁殖業者、食用のためにマムシ・スッポン等の販売・繁殖業者、競馬・乗馬の関係業者等
3 動物を継続的に飼養しているとはいえない業者
(例)  デパートの催事場や公園等において一時的な展示を行う業者等
     ※ このような業者においても、飼養施設を設置している本拠というべき事業所を有する場合は、その事業所の所在地において届出を行うものとする。
 
法律の規制対象となる動物取扱業の具体例
分類 業      の      内      容 該当する具体的な業者
販売 動物を売り渡すことを目的として飼養していること 動物販売業者、販売目的の動物の繁殖・輸出入・卸売り業者、露店等における販売のための動物の飼養業者
貸出 動物を貸し出すことを目的として飼養していること ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
保管 顧客の動物を預かり、保管するために飼養していること ペットホテル業者
訓練 顧客の動物を預かり、訓練・調教を行うために飼養していること 動物の訓練・調教業者
展示 動物の展示を主な目的として飼養していること 動物園、水族館(哺乳類、鳥類又は爬虫類を含む展示に限る)、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス等

届出書類
 
様式第1又は様式第8の届出書 各2部(所定の様式)
施設平面図 各2部
附近見取図 各2部
その他 印鑑、法人にあっては代表者印
新規に営業される場合
      様式1  動物取扱業届出書

平成12年12月1日以前から営業をされている場合
      様式8  動物取扱業営業届出書

動物取扱業の届出を行った後に、変更が生じた場合は手続きが必要です。
事                    由 届    出    書    類 備          考
・主として取り扱う動物の
種類及び数
・飼養施設の構造及び規模
・飼養施設の管理の方法
・動物取扱業の種別
様式第2
 動物取扱業変更届出書
動物数や施設の変更が軽微なものであるときは、変更届の提出の必要はありません。
・届出者の氏名
・法人の名称
・法人の代表者氏名
・事業所の名称
・事業所の所在地
(住居表示変更の場合)
様式第3
氏名等変更届出書

様式第4号
 動物取扱業届出済証書換申請書
届出済証の記載事項に変更が生じたときは、届出済証の書換えが必要です。
また、手数料が必要です。
・届出者の住所 様式第3
 氏名等変更届出書
 
・動物取扱業の廃止
・事業所の所在地
(移転の場合)
様式第4
 飼養施設使用廃止届出書
事業所を移転したときはいったん廃止届出書を提出し、新たに動物取扱業の届出をすることが必要です。