1 国民健康保険税とは
国保に加入している人の世帯主に賦課されます。なお、世帯主が社会保険に加入している世帯についても
世帯内に国保加入者がいる場合はあくまでも世帯主に賦課されます。
※ これを擬制世帯といいます。ただし、税額の課税標準は、国保加入者のみが対象です。
年度の途中で社会保険加入・離脱、転入、転出、出産、死亡などで世帯内の被保険者に異動があった場合は、
それぞれ月割りで計算しますので、税額に増減が生じます。
年度の途中で満40歳になる方(介護第2号被保険者に該当)、満65歳になる方(介護保険第1号被保険者に該当)の
介護分保険税が月割りで計算されます。
2 保険料の計算方法
保険料は医療分保険料と介護分保険料の合計額により算出します。
国民健康保険料= 医療分保険料 + 支援金分 + 介護分保険料
(1) 医療分保険料(基礎課税額) ※課税限度額 500,000円
医療分保険料= 所得割額 + 資産割額 + 被保険者均等割額 + 世帯別平等割額
[率 5.2%] [37.0%] [1人 22,000円] [1世帯 20,000円]
(2)支援金分(後期高齢者支援金課税額) ※課税限度額 130,000円
医療分保険料= 所得割額 + 資産割額 + 被保険者均等割額 + 世帯別平等割額
[率 1.8%] [12.4%] [1人 7,000円] [1世帯 6,400円]
(3)介護分保険料(介護納付金課税額) ※課税限度額 100,000円
介護分保険料は、第2号被保険者(満40歳〜満65歳)がいる場合にかかります。
介護分保険料 = 所得割額 + 資産割額 + 被保険者均等割額 + 世帯別平等割額
[率 1.35%] [率 7.8%] [1人 8,600円] [1世帯 5,400円]
※ 国保は助け合いの制度ですから加入者全員がその負担をすることになりますが、所得の少ない
世帯の方については、税額の軽減措置があります。(3 低所得者軽減)を参照してください。
所得割額の算出方法
所得割額 = 基準総所得金額 × 率
資産割額の算出
資産割額 = 固定資産税額(土地及び家屋分) × 率
基準総所得金額
● 給与所得の場合
前年中の総支給額 − 給与所得控除額 − 基礎控除額(330,000円)
● 公的年金の場合
前年中の年金収入額 − 公的年金等控除額 − 基礎控除額(330,000円)
● それ以外の場合
前年中の総所得金額 + 前年中の山林所得金額 − 基礎控除額(330,000円)
※ 複数の所得がある場合でも、基礎控除額は1人について33万円のみです。
3 低所得者軽減
1.国保は助け合いの制度ですから、加入者全員がその負担をすることになりますが、所得の少ない世帯の方
については、下表のように税額の軽減措置があります。
2.税額の軽減措置は、軽減判定を行う世帯の軽減判定用総所得金額を計算して、下表の基準額以下の場合に
均等割額及び平等割額が軽減になります。
3.収入が無い方でも、「所得の申告」をしなければ、軽減は受けられませんので、確認のうえ申告をしてください。
※ 軽減判定用総所得金額とは、前年の総所得金額から65歳以上の年金所得者は所得金額から15万円を控除。
青色事業者は専従者控除額の控除前の金額、譲渡所得のある方は長期譲渡所得特別控除前の金額になります。
【軽減措置】
|
区 分 |
軽 減 額 |
基 準 額 |
|||
|
|
医療分 |
支援分 |
介護分 |
||
|
7割軽減 |
均等割 |
15,400円 |
4,900円 |
6,020円 |
33万円 |
|
平等割 |
14,000円 |
4,480円 |
3,780円 |
||
|
5割軽減 |
均等割 |
11,000円 |
3,500円 |
4,300円 |
33万円+世帯主を除く被保険者数×24万5千円 |
|
平等割 |
10,000円 |
3,200円 |
2,700円 |
||
|
2割軽減 |
均等割 |
4,400円 |
1,400円 |
1,720円 |
33万円+ 被保険者数×35万円 |
4 国民健康保険税の納め方
1.普通徴収(納付書又は口座振替での支払い)と、特別徴収(年金からの天引きによる支払い)があります。
|
@ 世帯主(擬制世帯主を除く)を含む国保の加入者全員が65歳以上75歳未満の方。 |
2.国保税の納税通知書は毎年7月に送付します。納期は【7月から翌年の2月までの年8回】に、分けております。
年度の途中で加入された方は、届出の翌月から納付が始まります。
|
普通徴収の世帯 |
特別徴収の世帯 |
|
年8回の納期限 (7月から翌年の2月までの毎月) 納付書 又は 口座振替 |
年6回の年金定期支払の際に 4・6・8月 〜 仮徴収 10・12・2月
〜 本徴収 |