「新行財政改革基本方針」 (自立に向けた上富良野再生プラン) 上 富 良 野 町 平成16年4月 |
はじめに 財政状況の悪化と、社会構造の急激な変化の中で、地方自治を取り巻く環境は大変厳しい状況にあります。このような状況を克服し、これからのまちづくりを進めていくには、行財政運営の抜本的な改革を町民と協働で取組んでいくことが必要です。 そのような意味から、今後の行財政改革に向けた基本的な考え方を「新行財政改革に向けた基本方針(素案)」としてまとめ、広く町民にご意見を募集しました。その結果、厳しい財政状況にあることの認識のもと、これまで以上の取組み強化が必要であり、改革に伴う痛みについても、お互いに共有していくべきとの力強い意志を確認したところであります。 また大きな課題でもある市町村合併に関しては、本町を含めた合併協議会が設置に至っていない現況から、自立に向けた対応を図っていくことが、今私に求められている責任と受け止めています。 将来のまちづくりに向けて、聖域なき改革に取組む決意のもと、ここに「新行財政改革基本方針(自立に向けた上富良野再生プラン)」を策定するものであります。 上富良野町長 尾 岸 孝 雄 |
新行財政改革基本方針 1 行財政改革の必要性と意義 地方自治をめぐる情勢は、本格的な地方分権時代を迎えるとともに、国が積極的に推し進めている市町村合併という大きな課題を抱え、これまで以上に自己決定・自己責任が強く求められています。自律した個人を基礎として、自由かつ公正なまちづくりを進めるため、その主体たる地域住民が、自ら考え自ら行動する地方自治の原点を、今一度、再確認しなければなりません。 本町は、平成11年に「人──豊かな心の人のまち」「職──活力ある産業のまち」「住──住みよい快適なまち」「共──共に創るまち」の4本の柱からなる「四季彩のまち・かみふらの ふれあい大地の創造」を将来像と定めた10ヵ年にわたる第4次総合計画を策定し、その実現に向けて取組んでいるところであります。 しかしながら、そのための基盤となる本町財政は、元来、自主財源に乏しく、地方交付税の確保など、国の地方財政対策の影響を強く受ける脆弱な財政構造であることに加え、バブル崩壊後の景気低迷による町税収入、さらには国税を資源とする地方交付税収入の伸び悩みや、景気浮揚のために国・道と歩調を合わせて実施してきた公共投資に伴う起債残高の累増、その償還に伴う公債費の急増(国営土地改良事業の償還等を含む)などにより、収支の不均衡が拡大しています。さらに、国の三位一体改革に伴う地方交付税や補助金等の削減が示され、今後一層の歳入の減少が予測されるところであります。また、社会構造の急激な変化の中で、住民の意識も多様化が進み、行政と住民の間に、意識の違いが生じていないか検証が必要となっています。 このような状況の中で、なんとか平成16年度の予算が策定されましたが、その編成過程において、第4次総合計画の後期5ヵ年を見据え、平成20年度までの「中期財政見込み」を策定しました。これによると、今後5年間の財源不足の総額は、24億円に達すると想定され、この額は、現在の基金残高(20億円)を上まわるといった極めて厳しい状況に直面しています。 このような状況を克服し、将来にわたっては、中期財政見込みに示した60億円を下回る財政規模の中で“まちづくり”を進めていくためには、行財政運営の構造を抜本から見直し、再構築していく必要があることから、平成16年度を「構造改革元年」と位置付け、更なる行財政改革への取組みを強化していかなければなりません。 行財政改革の推進にあたっては、少なからず町民の痛みを伴うものであり、納税者である町民と将来世代への責任を果たすという視点に立って、町民との信頼関係の中で、深い理解と協力を得ながら取組んでいくことが重要です。痛みが単に延々と続くようなことは、誰しも望むものではありません。行政と町民が改革に向け共に汗していく中で、新たな価値観を創造し、“明日のかみふらのづくり”に取組んでいかなければなりません。 2 これまでの行財政改革の経過 本町は、高度経済成長期以後、安定した経済基調のもと、社会資本の整備を重点に行政運営がなされてきましたが、少子高齢化・国際化・高度情報化等の社会構造の変化とともに、行財政環境も、その変化に対応が求められてきました。 そのような中、昭和60年に「上富良野町行政改革推進本部」を設置し、翌61年には、「第1次行政改革大綱」を策定して、事務事業の見直し、組織機構の簡素合理化、給与・定員の適正化、健全な財政運営、住民自治活動の推進などに取組んできました。 バブル経済の崩壊以後、財政状況は厳しい局面を迎え、平成8年には「第2次行政改革大綱」を策定するとともに、15名の町民代表で構成する「上富良野町行政改革懇話会」(現:行財政改革推進委員会)を設置し、町民の意見を反映した中で大綱の具現化に向けた協議を重ね、平成10・11・12年度の3ヵ年を実施期間とする「行政改革実施計画」を策定しました。 また、平成12年度の予算編成にあたっては、一層硬直化・悪化傾向を示す財政状況に加え、平成15年度から始まる国営土地改良事業の償還を控え、「財政改革元年」を宣言し、「健全財政維持方針」を策定し、さらに、この方針を具現化していくために、平成13・14・15年度を実施期間とする「第3次行財政改革大綱」「行財政改革実施計画」を策定して、今日に至っています。 特に、平成10年度以降の具体的なアクションプランとして定めてきた「実施計画」にあっては、事務事業の見直しや定員・給与の適正化、補助金等の整理合理化、民間委託、受益者負担の適正化等の取組みにより、これまでに約6億円の効果を上げるとともに、組織機構の見直し(スタッフ制の導入を含む)や政策調整会議の設置、また情報公開・個人情報保護の制度化により、透明で効率的・民主的な行政運営を進めていくベースを確立してきたところであります。 しかしながら、新たな行政需要(保健福祉総合センターの建設を含む)への対応や、長引く景気の低迷、また地方分権(市町村合併や国の三位一体の改革等を含む)型社会への転換といった中にあって、なお一層の改革が求められています。 これまでの取組みにあっては、計画や実績等については住民に周知をしてきましたが、その過程や改革成果の活用方法などは、情報提供が不足していたという反省に立って、改革のすべての段階を町民と共有していくことが、改革の実効性を高めていくベースとして、情報の共有化を進めていくこととします。 3 本町の財政状況 (1)一般会計財政見込み(H16〜20年度) (百万円)
(2)財政状況の推移
4 行財政改革の取組みの柱 (1)これからのまちづくりにおける基本原則の確立 今後のまちづくりを進めるにあたっては、民主主義の原理、地方自治の原点を再確認し、行政と住民の協働によるまちづくりを進めていくため、その基本的なルールを確立していくことが求められることから、次の4項目を柱に、取組むこととします。 @自治基本条例の制定 A情報共有システムの確立 B行政評価システムの確立 C住民参画システムの確立 (2)行政の内部改革の徹底 これまでの行財政改革の実践においても、行政内部を中心に様々な経費の節減に向けて取組んできたところでありますが、今後は、少なからず住民にも痛みを伴う改革の必要性を訴えていく以上、「絞ったはずの雑巾から、水が滴っている。」と、住民の目に映ることがないよう内部改革の徹底が求められていることから、次の5項目を柱に、取組むこととします。 @各種事務事業の実施にあたっての最善策の構築 A経常経費の節減に向けた取組みの徹底 B効率的な事務の遂行 C職員の資質向上 D人件費の抑制 (3)住民との協働による改革の徹底 これまでは、「公共サービス = 行政サービス」という意識の中で、多くの仕事を行政が担ってきたという経緯にあります。元来、地方であればあるほど、公共サービスの担い手自体が、行政以外になかなか考えづらかったという一面もありますが、今後、限られた予算の中で果たすべき行政サービスは何かを、住民との協働作業の中で確立していくことが求められます。 「あれも、これも」の時代から「あれか、これか」の時代へ転換を果たしていくため、次の3項目を柱に、取組むこととします。 @公共サービスの分担 A行政サービスの取捨選択 B歳入の改革 上記に示した3つの柱は、一体的に取組んでいくことが重要であります。ただ、厳しい改革に着手していくためには、行政と町民の信頼関係が前提であることから、行政内部で完結すべき課題については、優先的に取り組んでいくことで、改革の実行性を高めていく必要があります。 5 行財政改革大綱の策定と推進体制・推進期間 (1)行財政改革大綱の策定 行財政改革を推進していくためには、行政組織内部は基より、広く町民と共通理解に基づいて策定される大綱、及びその具体的な行動計画となる実施計画が重要であります。特に今後における行財政改革は、住民と行政の協働の中で達成していかなければ、本来の効果を見出せないことを考えれば、大綱・実施計画の策定プロセスが極めて大きな意味をもっています。 そこで、この基本方針に基づいて、平成16年度上期には、大綱・実施計画の策定を住民との協働作業で取り進めていくこととします。 (2)推進体制 @行財政改革本部と課長会議 平成16年度以降の行財政改革は、これまでの行財政運営の構造を抜本から見直し、再構築していくためのものであり、町長の強いリーダーシップを基に、組織全体が一丸となって取組むことが求められています。そこで、町長・助役・収入役・教育長の特別職4役において「行政改革本部」を設置し、組織全体の牽引力を発揮していくこととします。 また課長会議は、その持つ機能を最大限に発揮しながら、行財政改革の推進に向けた組織内の意志を統一し、「決定事項の例外なき実践」を果たすため、実効力を高めるとともに、全体的な進行管理を行う中心的な機能を発揮していくこととします。 A住民参画の体制 これまで、15名の住民代表による「行財政改革推進委員会」を設置し、住民意見を反映するとともに、計画の推進状況の監視等、その機能を発揮してきましたが、今後、多くの痛みを伴う改革を実践していくためには、様々な利害関係も含め、多くの町民が、様々な課題や分野に応じて参画していただくことが重要となってきます。 そのような意味から、「行財政改革推進委員会」は、発展的な解散をし、新たに、「行財政改革推進町民会議」を設置し、町民会議の中で、課題や分野等に応じて、適時適切に部会等を構成し、課題解決に向けた住民参画の体制を構築していきます。また実効性の高いパブリック・コメント制度を導入し、住民との協働機能を発揮していきます。 住民組織の設置にあたっては、積極的な参加意欲のある方などを、登用していくよう公募を活用するとともに、組織運営においては、必要な改編なども柔軟に対応していくよう自主的運営を図っていくこととします。 B事務局体制 今後のまちづくりにおける構造改革のあり方を担う部署として「行政改革推進事務局」が設置されたことで、事務局体制を強化していきます。 同事務局は、行政内部は基より、多くの町民が主体的な実践を果たしていくため、事務局機能を発揮していくこととします。 (3)推進期間 今後の行財政改革の推進期間は、上富良野町総合計画の後期5ヵ年及び、中期財政見込みで示した5ヵ年と連動した、平成16年度から20年度までの5ヵ年とし、次の3期に分けて、実践の効果を高めていくこととします。
6 行財政改革の数値目標 行財政改革の取組みにあたり、具体的な数値目標を掲げることは、実践の取組み状況を客観的に数値化し評価していくためにも、極めて重要であります。特に、持続可能な財政構造への転換が、急務で最重要の課題である現況を考えると、目標を数値化することが求められるところであります。 しかし、経済動向をはじめ、今後における地方交付税の推移や税財源の移譲など、財政運営上において極めて大きな影響を及ぼす事項が不透明な状況にあり、固定的な数値目標の設定は困難であることから、適時適切に目標数値も変動を加えるような柔軟性をもたせて、設定していくこととします。 そこで、現時点において設定する数値目標は、次の2項目とし、各取組み事項における具体的な数値目標は、実施計画策定の中で設定していくこととします。 @歳出削減目標額 5年間で24億円(歳入増を含む) A5年後の財政規模 60億円未満 この2つの目標は、これまでの経験則にはない極めて高い目標でありますが、将来にわたり安定した財政運営を図っていくためには、その達成を果たさなければなりません。 また、財政目標ばかりでなく、実践項目によっては、目標を数値化できるものは数値化につとめ、改革の実行力を高めていきます。 7 行財政改革取組みの基本体系 行財政改革の実践にあたっては、以下の基本体系に示す分野ごとに、それぞれの実践項目にあわせて、その重要度、優先度、緊急度等を考慮し、住民と協働で具体的な実践スケジュールを策定していきます。
8 行財政改革が目指すもの (1)持続可能な財政構造への転換 将来世代への責任は、現町民へ課せられた最大の課題と受け止め、様々な変化に対応可能な財政運営システムを確立していきます。 (2)協働システムづくり 行政と住民が情報共有を基盤とし、相互に理解・尊重しあい、それぞれの果たすべき責任と役割を自覚して、補完・協力し合う協働によるまちづくりのシステムを確立していきます。 (3)行政資源(人・モノ・金)の戦略的・重点的な活用 社会経済情勢の変化と、厳しい財政状況を踏まえ、町政運営のあり方について抜本的な見直しを行い、効果的・効率的な行政体制の整備、及び持続可能な財政の健全化を実現するとともに、改革の過程及び成果で生み出される行政資源を戦略的・重点的に活用し、「四季彩のまち──かみふらのづくり」を展開していきます。 |
資 料 編
1.用 語 解 説
三位一体改革 |
小泉総理大臣が掲げる改革の「骨太の方針」第3段による国と地方の税や財政の仕組みを見直すもので、@国から地方自治体への補助金の削減、A国から地方への税財源の移譲、B地方交付税の縮小という3つの制度改革を行おうというもの。 |
標準財政規模 |
町に見込まれる町税収入(標準税収入額)と普通地方交付税等の合計で、一般財源の標準的な規模とされるもの。 |
公債費比率 |
地方債の元利償還金の一般財源に占める割合をいいます。地方債は、ある程度活用すべきですが、後年度の財政負担となることから、その限度を計数的に見るためのもので、一般的には、10%を超えないことが望ましいといわれている。 |
公債費負担比率 |
公債費(町債の元利償還額)に充てられた一般財源等の、一般財源総額に対する割合をいい、その率が高いほど財政構造の硬直性の高まりを示します。一般的には、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。 |
起債制限比率 |
公債費比率の算定から、地方交付税により手当された(町債の元利償還額)分を調整した割合。この比率が20%を超えると、一部の町債の借り入れが制限される。 |
経常収支比率 |
経常的経費(人件費・扶助費・公債費など)に充当される一般財源等の比率で、財政構造の弾力性を判断するための指標。これが80%を超えると、財政構造は弾力性を失いつつあると考えられている。 |
自治基本条例 |
自治の基本的な理念や原則を定める条例で、自治体の憲法とも言われており、近年多くの自治体で制定に向けた動きが見られる。住民主権という地方自治の原理に基づき、「住民参加」「情報の共有」「行政の説明責任」などのほか、住民投票制度などを盛り込む例が多いようである。 |
パブリック・コメント制度 |
行政機関が政策の立案等を行おうとする際に、その案を公表し、この案に対して広く住民の皆さんに意見や情報を提出していただく機会を設け、行政機関は、提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行う制度を言う。 |
アウトソーシング |
外部資源の活用による組織体の経営管理手法を広くさすが、行政組織においては、行政機能の減量化・効率化の方策として、事務事業の民間等への外部化による効率化策をいう。 |
指定管理者制度 |
公の施設の管理に、民間事業者が自ら有する知識や手法を講ずることで、管理経費の縮減や利用者へのサービス向上を図ることを目的に、管理の受託主体について法律上の制限を撤廃し、必要な仕組みを整えた上で、その適正な管理運営を図っていくもの。平成15年地方自治法の改正により創設された新しい制度です。 |
法定外目的税 |
地方税法に定められた目的税(自動車取得税、事業所税など)以外に、地方自治体が条例によって定める(国の同意協議が必要)ことができる税目で、地方分権推進一括法により、新たに創設された税目である。 使途が特定された税目であるため、住民にとっては受益と負担が明確になり、また自治体にとっては課税対象の選択が拡大することになる。 |
2.参 考 資 料
≪1≫「新行財政改革に向けた基本方針(素案)に対する意見」の概要
◎意見提出者の概要
意見書提出数(全 25件)
氏名記載数 |
12 |
性別記載数 |
男 |
13 |
年齢記載数 |
70代 |
2 |
60代 |
5 |
||||||
50代 |
5 |
||||||
氏名無記載数 |
13 |
女 |
3 |
40代 |
3 |
||
30代 |
1 |
||||||
20代 |
|
||||||
|
性別無記載数 |
9 |
年齢無記載数 |
9 |
上記以外、白紙で投函の合った件数( 3件)
◎意見の概要
1「行財政改革の必要性と意義」についてうかがいます。
(1)今後も行財政改革の取組みを、強化していく必要があると思いますか。
a.これまで以上に強化して取組んでいかなければならない。 |
22 |
b.これまでと同じような程度の取組みをしていかなければならない。 |
3 |
c.特にそのような取組みの必要性を感じない。 |
|
d.よく解らない。 |
|
(2)前の設問で、a・bと答えられた方にうかがいます。
素案に示した行財政改革を必要とする要因以外に、盛り込んでおくべきと思う要因がありますか。
a.ある |
9 |
|
b.ない |
11 |
|
(3)改革に伴う痛みについて、あなたはどのように感じますか。
a.将来世代のためにも、今こそ痛みを共有し、改革を断行すべきだ。 |
8 |
b.多少の痛みは、改革の過程の中では、いたしかたない。 |
10 |
c.痛みは、行政内部だけで受けるべきだ。 |
3 |
d.いかなる痛みも、受け入れられない。 |
|
e.よく解らない。 |
|
2「これまでの行財政改革の経過」についてうかがいます。
(1)これまでの行財政改革の取組みをどのように評価しますか。評価できないとすれば、どのような点が評価できないと思いますか。
a.高く評価する。 |
4 |
|
b.ある程度評価する。 |
11 |
|
c.あまり評価できない。 |
7 |
|
d.全く評価できない。 |
1 |
|
3「本町の財政状況」について
(1)これまでに、何らかの方法により本町の財政状況について知る機会がありましたか。あった場合は、どのような方法でしたか。
a.あった。 |
22 |
b.なかった。 |
2 |
(2)前の設問で、a.と答えられた方にうかがいます。
それは、どのように方法で知ることができましたか。(複数ある場合は、全てに記入願います。)
a.広報「かみふらの」の記事から知った。 |
18 |
b.各種の会議や懇談会等を通じて、行政側からの資料や説明を受け知った。 |
7 |
c.町議会議員、各行政委員会委員、各附属機関の委員等をしている(していた)ことから、それらの会議を通じて知った。 |
5 |
d.知り合いの上記の議員や委員、あるいは町職員との会話などから知った。 |
6 |
e.町のホームページから知った。 |
|
f.その他の方法 |
2 |
(3)あなたは、本町の財政状況をどのように感じますか。
(1)の設問でaと答えられた方は、その時に知りえた財政状況を、どのように感じましたか。 |
全ての方にうかがいます。今回素案を読まれて、本町の財政状況を、どのように感じますか。 |
||
a.危機的な状況に直面していると感じた。 |
10 |
a.危機的な状況に直面していると感じる。 |
15 |
b.悪化しているが、危機的とまでは感じなかった。 |
9 |
b.悪化しているが、危機的とまでは感じない。 |
7 |
d.特に厳しい状況とは感じなかった。 |
1 |
d.特に厳しい状況とは感じない。 |
|
e.概ね順調に推移していると感じた。 |
|
e.概ね順調に推移していると感じる。 |
|
f.特に何も感じなかった。 |
|
f.特に何も感じない。 |
|
4「行財政改革の取組みの柱」について
(1)素案では、取組みの柱を3つに整理してありますが、最も優先されるべき柱はどれだと思いますか。
a.これからのまちづくりにおける基本原則の確立。 |
3 |
b.行政の内部改革の徹底。 |
10 |
c.住民との協働による改革の徹底。 |
5 |
d.3つとも重要で、3つが一体となった取組み。 |
9 |
e.よく解らない。 |
|
5「行財政改革大綱の策定と推進体制・推進期間」について
(1)行財政改革大綱及び実施計画の策定のあり方について、どのように思いますか。
a.行政と住民が、協働作業で策定していくべき。 |
7 |
b.住民代表の組織を設け、その組織に策定を委ねるべき。 |
1 |
c.行政が住民意見を取り入れた中で、策定経過を公表しながら、行政の手で策定していくべき。 |
14 |
d.行政が責任をもって、自らの判断に基づき策定していくべき。 |
2 |
e.その他の手法で策定していくべき。 |
|
f.よく解らない。 |
|
(2)推進体制の中で、住民参画の体制について、どのように思いますか。
@住民代表による組織の設置は、必要と思いますか。
a.必要と思う。 |
16 |
b.不必要と思う。 |
6 |
A素案では、5部会からなる「行財政改革推進町民会議」の設置を提案していますが、このような組織が設置された場合、あなたはこの組織に参加したいと思いますか。
参加するとすれば、どの部会に参加したいですか。
a.ぜひ参加したい。 |
2 |
|
補助金検討部会 |
4 |
⇒ |
税・使用料・手数料等検討部会 |
|
||
b.できれば参加したい。 |
9 |
|
ハード事業検討部会 |
|
|
ソフト事業検討部会 |
1 |
||
|
|
行政内部改革検討部会 |
3 |
|
c.できれば参加したくない。 |
6 |
|
||
d.全く参加したくない。 |
7 |
|
(3)素案で設定している5年間の推進期間は、妥当だと思いますか。
a.妥当な期間と思う。 |
17 |
b.もう少し長い期間を設定すべき。 |
2 |
c.もう少し短い期間を設定すべき。 |
3 |
d.よく解らない。 |
2 |
6「行財政改革の数値目標」について
(1)素案では、以下の2項目について数値目標を掲げていますが、この目標数値をどう思いますか。
歳出削減目標額 「5年間で24億円」 |
a.目標が高すぎて、達成は難しい。 |
2 |
b.高い目標ではあるが、達成しなければならない。 |
15 |
|
c.妥当な目標である。 |
2 |
|
d.もう少し、高い目標を設定すべき。 |
4 |
|
e.よく解らない。 |
1 |
|
5年後の財政規模 「60億円未満」 |
a.目標が高すぎて、達成は難しい。 |
3 |
b.高い目標ではあるが、達成しなければならない。 |
17 |
|
c.妥当な目標である。 |
2 |
|
d.もう少し、高い目標を設定すべき。 |
1 |
|
e.よく解らない。 |
1 |
7「行財政改革取組みの基本体系」について
(1)素案では、3つの柱に基づき、取組むべきと考える基本項目を整理して提示してありますが、それぞれの項目ごとに、あなたが思う緊急度、優先度、重要度を次の記号で、付してください。
緊急度 ┬ 高い(◎) 優先度 ┬ 高い(◎) 重要度 ┬ 高い(◎)
├ 普通(○) ├ 普通(○) ├ 普通(○)
└ 低い(△) └ 低い(△) └ 低い(△)
|
|
緊急度 |
優先度 |
重要度 |
||||||||
|
|
◎ |
○ |
△ |
◎ |
○ |
△ |
◎ |
○ |
△ |
||
まちづくり基本原則の確立 |
自治基本条例の策定 |
8 |
4 |
1 |
8 |
6 |
|
8 |
7 |
1 |
||
情報共有システムの確立 |
4 |
8 |
1 |
7 |
8 |
|
6 |
8 |
1 |
|||
行政評価システムの確立 |
3 |
7 |
2 |
5 |
7 |
1 |
6 |
7 |
1 |
|||
住民参画システムの確立 |
5 |
7 |
2 |
5 |
7 |
2 |
4 |
9 |
2 |
|||
行政内部改革 |
事務事業の見直し |
最小の経費で効果的な実践に向けた見直しの徹底 |
7 |
5 |
2 |
9 |
6 |
1 |
7 |
5 |
2 |
|
事務事業の統合など改善策の構築 |
4 |
7 |
2 |
4 |
10 |
1 |
6 |
6 |
1 |
|||
経常経費の縮減 |
事務物品、光熱水費、通信費等節約の徹底 |
4 |
8 |
2 |
5 |
9 |
1 |
7 |
6 |
2 |
||
施設管理業務の見直し |
4 |
8 |
1 |
4 |
9 |
|
7 |
7 |
|
|||
公用車両のあり方 |
3 |
9 |
3 |
4 |
10 |
1 |
9 |
7 |
|
|||
ペーパーレス化の推進 |
1 |
9 |
3 |
2 |
11 |
1 |
3 |
13 |
|
|||
組織内の競争と協力の推進 |
5 |
6 |
3 |
3 |
10 |
2 |
6 |
7 |
4 |
|||
効率的な事務の遂行 |
スタッフ制の機能強化 |
4 |
6 |
2 |
3 |
8 |
1 |
9 |
5 |
1 |
||
OA、IT化による効率化の推進 |
5 |
6 |
3 |
4 |
11 |
1 |
4 |
8 |
2 |
|||
行政目標の設定、管理の励行 |
4 |
5 |
3 |
5 |
8 |
2 |
6 |
5 |
3 |
|||
職員能力の向上 |
人事評価を含めた人事管理制度の確立 |
1 |
9 |
5 |
1 |
10 |
4 |
6 |
6 |
2 |
||
職員の能力開発、向上プログラムの確立 |
3 |
8 |
1 |
4 |
8 |
2 |
7 |
7 |
|
|||
職員提案制度の確立 |
2 |
9 |
1 |
2 |
9 |
1 |
5 |
10 |
|
|||
人件費の抑制 |
適正な定員管理対策 |
8 |
7 |
|
6 |
7 |
1 |
12 |
2 |
|
||
給料、手当等の抑制 |
8 |
7 |
1 |
7 |
7 |
2 |
9 |
5 |
|
|||
地域全体で取組む改革 |
公共サービスの分担(事務事業の担い手のあり方) |
住民 自治 |
個々の住民が担うべき事務事業 |
2 |
9 |
3 |
4 |
9 |
3 |
2 |
11 |
3 |
自治会組織が担うべき事務事業 |
3 |
8 |
4 |
5 |
8 |
4 |
3 |
9 |
4 |
|||
民間が担うべき事務事業 |
3 |
6 |
5 |
4 |
8 |
4 |
4 |
9 |
3 |
|||
団体 自治 |
行政が直接担うべき事務事業 |
2 |
9 |
3 |
2 |
11 |
3 |
3 |
10 |
3 |
||
広域行政で担うべき事務事業 |
2 |
9 |
4 |
3 |
9 |
4 |
4 |
9 |
3 |
|||
国、道で担うべき事務事業 |
2 |
8 |
4 |
4 |
8 |
4 |
5 |
7 |
4 |
|||
アウトソーシングを活用すべき事務事業 |
3 |
7 |
2 |
2 |
10 |
1 |
3 |
11 |
1 |
|||
行政サービスの取捨選択(事務事業(補助金や投資的事業を含む)の取捨選択) |
新たに展開すべき事務事業 |
1 |
8 |
4 |
1 |
8 |
5 |
4 |
6 |
6 |
||
更に強化すべき事務事業 |
2 |
10 |
2 |
2 |
9 |
3 |
3 |
10 |
3 |
|||
継続すべき事務事業 |
2 |
11 |
1 |
2 |
12 |
1 |
3 |
11 |
2 |
|||
縮小すべき事務事業 |
8 |
6 |
1 |
8 |
7 |
1 |
9 |
6 |
|
|||
廃止すべき事務事業 |
8 |
7 |
|
8 |
7 |
1 |
8 |
7 |
|
|||
歳入の改革 |
税等の徴収強化策 |
12 |
6 |
|
9 |
6 |
|
10 |
4 |
|
||
法定外目的税の研究 |
3 |
12 |
|
3 |
13 |
|
5 |
11 |
|
|||
受益者負担の原則に基づく使用料、手数料の改正 |
6 |
9 |
|
6 |
9 |
|
10 |
6 |
1 |
|||
行政資産の適正運用 |
6 |
9 |
|
7 |
9 |
|
8 |
8 |
|
8「行財政改革が目指すもの」について
(1)素案に示した3つの目指す姿(「持続可能な財政構造」「協働のシステムづくり」「行政資源の戦略的・重点的な活用」)の設定は、どのように思いますか。
a.3つとも目指す姿として妥当である。 |
18 |
b.目指す姿として妥当とは思えない項目がある。 |
|
c.目指す姿として追加する項目がある。 |
|
d.目指す姿としては妥当とは思えない。 |
2 |
f.よく解らない。 |
1 |
≪2≫ 行財政改革実施計画(H13〜15)の実績状況
(千円)
大分類 |
実践項目 |
実 践 状 況 |
効果額 |
情報公開の徹底 |
情報2条例の制定 |
・情報公開、個人情報保護条例を施行(H13.10.1) (これまでの請求件数は、4件) ・会議の公開規程を施行(H14.10.1) ・文書取扱規程の改正(H13.7.1) |
|
制度運用の体制整備と情報管理 |
|||
政策形成過程の開示 |
|||
広報「かみふらの」の改善 |
・広報お知らせ版(25日号)の発行 ・情報提供コーナー、行政ホームページの開設 ・まちづくりトーク、町長の話そうの実践 |
||
情報提供媒体の整備 |
|||
協働のまちづくり |
|||
行政評価システムの導入 |
・具体的な取組みに至っていない |
||
行政改革の着実な推進 |
事務事業の見直し |
・様々な取り組みの実践 |
(51,752) |
節約運動の推進 |
・物品回収ボックスを設置し、再利用の徹底 ・各指針、取扱基準の適正運用 ・郵便料金計器の導入 ・定期発送等の宅配便活用 |
(7,118) |
|
公用車配置計画 |
|||
交際費・食糧費の適正執行 |
|||
通信費の縮減 |
|||
補助金の整理合理化 |
・補助要綱の整備徹底と、削減への取組み ・新たな支援策(商工振興補助等)への対応 |
(▲3,732) |
|
負担金の整理合理化 |
|||
定員適正化計画の策定 |
・定員適正化計画の策定(H14〜18年度) ・28名退職、13名採用 |
186,063 |
|
人事管理の適正化 |
|||
給料の見直し |
・基本給の定率削減を実施 ・管理職手当,特殊勤務手当,寒冷地手当,医師手当の見直しを実施 ・旅費,時間外手当の縮減取組み ・特別職、議員,各委員会委員報酬の見直しを実施 |
(64,340) |
|
諸手当の見直し |
|||
旅費の見直し |
|||
時間外勤務手当の削減 |
|||
特別職等報酬の見直し |
|||
研修委員会の設置 |
・人材育成基本方針の策定(H14.10.1) |
|
|
職員研修の強化 |
|||
自己研鑽のあり方 |
|||
業務システムの導入 |
・イントラネットの整備 ・行政ホームページの開設 ・財務会計システムの導入 ・例規集等の電子化による加除経費の削減 |
(2,363) |
|
OA活用技術講習の実施 |
|||
情報共有化環境の整備 |
|||
地域情報化の推進 |
|||
民間活力導入基本方針の策定 |
・給食センター業務の一部民営化 ・西保育所の公設民営化を決定 |
(▲2,324) 人件費相当分は定員管理に効果を計上 |
|
継続事項の具体化 |
|||
遊休施設の解消 |
・検討グループによる協議を実施 ・余裕教室の活用は実施を見送る |
|
|
学校施設の有効活用 |
|||
効率的・機動的な組織機構 |
・12課26班体制の組織機構改革を決定 ・課長会議,政策調整会議の機能強化 ・附属機関の設置運営規程を制定(H13.10.1) |
|
|
意志決定機能の充実 |
|||
附属機関の見直し |
|||
歳入の確保 |
収入の徴収強化 |
・滞納徴収プロジェクト等の徴収対策 ・ごみの有料化 ・社会教育施設等の使用料改正 |
(66,360) |
受益者負担の適正化 |
|||
サービスと負担の検討 |
|||
遊休財産の活用 |
|||
公共施設有効利用との連動 |
|||
投資的経費の抑制 |
継続事業の平準化 |
・政策調整会議における対応 ・総合計画実施計画へ反映 |
|
新規事業の抑制 |
|||
既存施設維持補修の計画的実施 |
|||
補助事業等の計画的推進 |
|||
道営事業の調整 |
|||
財政運営・予算編成手法の改善 |
中長期的視点の予算編成 |
・中長期財政計画へ反映 |
|
数値目標の設定とその徹底 |
|||
財源留保額の縮減 |
|||
要求方式の変更 |
注:( )書きの効果額は、平成15年度の決算を迎えた段階で修正があります。
≪3≫ 町の財政状況の推移