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ラベンダーの里かみふらのふるさと応援寄附の募集について 〜ふるさと納税制度による皆さんのご支援をお願いします〜
全国の 人口約12,000人の農業を中心とする町で、全国の皆さんからは、町花にも指定して いる「ラベンダー」の発祥の地として親しまれています。 本町は、「四季彩のまち―かみふらの」をまちづくりの共有のテーマとして、この まちに住む人、このまちで働く人、このまちを訪れる人、このまちを応援したいという すべての人々とともに、協働によるまちづくりを進めたいと考えています。 こういった多くの方々が、上富良野のまちづくりに参画いただける1つの手法 として、「ラベンダーの里かみふらのふるさと応援寄附条例」を制定いたしました。 皆さんからいただいた寄附金は、全国に多くのファンを有する「ラベンダー」の 育成、保護など、ラベンダーを核としたまちづくりに関する事業をはじめ、寄附者の 多様な思いを具現化していくための施策に活用させていただきます。 「上富良野を応援したい。頑張れ上富良野」という思いを、寄附という形を通じて、 本町のまちづくりに協働参画していただけますよう、心よりお願い申し上げます。 |
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ラベンダーの里かみふらのふるさと応援寄附条例について 「ラベンダー発祥の地」として、多くの方々に訪れていただいています。 全国の皆さんにラベンダー栽培の継続をお約束するとともに、訪れる方々に感動を与え続け られるよう、そして本町を訪れてよかったと思えるようなまちづくりを進めるための事業を 示し、賛同いただける全国の「上富良野ファン」の皆さんから寄附を募り、「ラベンダーを 核としたまちづくり」に取組んでまいります。 また、上富良野を応援したいという方々の多様な思いを反映できるよう、寄附者が上富 良野町に対して期待する取り組みを自由に選択できる仕組みを整えました。 ◇ラベンダーの里かみふらのふるさと寄附条例はこちら (pdf) ◎寄附により進める事業 1 ラベンダーを核としたまちづくりに関する事業 (1)ラベンダーの育成、保護、管理及び利活用に関する事業 (2)日の出公園の整備及び管理運営に関する事業 (3)ラベンダーとともに織りなす、優れた景観の保全及び利活用に関する事業 (4)四季に応じたイベントの推進に関する事業 (5)来訪者へのおもてなしの推進に関する事業 2 上記のほか、町長が必要と認める事業
以下のような寄附者の多様な思いを、まちづくりの施策に反映していきます ・ふるさと上富良野に居住する両親を思い、高齢者福祉に役立ててほしい ・お世話になった出身校を思い、子どもたちの教育振興に役立ててほしい ・自衛隊が駐屯する町として、自衛隊と地域の共存共栄に役立ててほしい ・優れた農畜産物の生産地として、安心・安全な食糧生産に役立ててほしい など |
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寄附金は1口5,000円を基本として何口でも受付けいたします。 (5,000円未満でも申し受けます) 寄附から税控除までの基本的な流れ
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寄附の状況 |
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お問い合わせ先 電話 0167-45-6980 FAX 0167-45-5362 E-Mail
kikakuzai@town.kamifurano.lg.jp |
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1 寄附申込書の提出 ○寄附申込書の入手方法 @郵送・ファックス 電話(総務課企画財政班0167-45-6980)でお問い合わせください。 寄附申込書を「郵送」又は「ファックス」で送付します。 Aダウンロード 下のリンクより寄附申込書をダウンロードできます。 ○寄附申込書の提出方法 @郵送・ファックス・電子メール いずれかの方法で下記まで提出(送付・送信)してください。 〒071-0596 電話 0167-45-6980 FAX 0167-45-5362 E-Mail kikakuzai@town.kamifurano.lg.jp 寄附申込書には、住所・氏名・寄附金額のほか、寄附金の納付方法や希望する寄附金の使途等についても記載をお願いします。 |
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2 寄附金の納付 寄附申込書を受け取り次第、寄附申込書に記載されている希望の納付方法(下記の3方法)についてご案内します。 なお、納付かかる手数料等については、寄附者のご負担でご協力をお願いします。 @指定口座への振込み ・公書( 最寄りの金融機関で振込みをお願いします。 ・ 納付書(手数料無料)を利用できます。利用できるエリアが限られていますので、総務課企画 財政班(0167-45-6980)までお問い合わせください。 A現金書留 ・公書( B現金納付 ・ ----
ご注意ください ---- ◆この取組みは、皆さんの善意を形にするためのものであり、決して寄附を強要するものではありません。「ラベンダーの里かみふらのふるさと応援基金」を騙った寄附の強要や詐欺行為には、十分ご注意ください。 ◆ ◆その他、寄附金の納入に当たり、不審な点がございましたら、総務課企画財政班へお気軽にご相談ください。 |
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3 受領証明書の受取り (「受領証明書」は、確定申告の添付書類となりますので、大切に保管しておいてください。) |
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ふるさと納税制度とは、「ふるさとに恩返しがしたい。」「好きな地域を応援したい。」という思いをかたちにするために、自治体に対する寄附金制度を見直し、寄附金のうち5,000円を超える部分について、税の控除(所得税と合わせて、個人住民税の一定の限度額まで居住地に納付する住民税から控除)が受けられるものです。 ◎「ふるさと納税」は、税金ではなく寄附制度です。 自治体に寄附することによって税金の控除が受けられます。 ◎「ふるさと」の決まりはありません。応援したい全国どこの自治体でもOKです。 |
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1 個人の方の場合(ふるさと納税制度) 個人の方 ※領収書( ◎所得税の寄附金控除 (〔次のいずれか少ないほうの金額〕−5,000円)×(所得税の限界税率:0〜40%) =所得控除による効果額 ・寄附金の合計額 ・年間所得金額等の40% ◎住民税の寄附金控除 次の@とAの合計額を税額控除(Aの額については個人住民税所得割の1割を限度) @基本控除額 (〔次のいずれか少ないほうの金額〕−5,000円)×10% ・寄附金の合計額 ・年間所得金額等の30% A特例控除額 (〔次のいずれか少ないほうの金額〕−5,000円)×〔90%−(所得税の限界税率:0〜40%)〕 ・寄附金の合計額 ・年間所得金額等の30% ※所得税の厳格税率:寄附者の所得税の課税所得金額に応じて適用される税率 |
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2 法人の方の場合 法人の方 |